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H30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書のついて
教えてください。

様式の中に、あなたの本年中の合計所得金額の見積額*1    円
という欄がありますが、その右側にある判定をするための欄かと思います。

またその下に合計所得金額の見積額の計算表というのもありますが、
こちらも、判定の 900万円以下(A)  900万円超950万円以下(B) 
950万円超1000万円以下(C) の判定をするための欄かと思いますが、
もしこの(A)(B) (C)の判定のいずれかが、わかっていた場合、
あなたの本年中の合計所得金額の見積額 や
合計所得金額の見積額の計算表 の欄は記入しなくても、
構わないのでしょうか?

どうぞ お教えください。

A 回答 (2件)

逆はいいんですけどね。



下の方で積み上げた合計所得金額の
合計額がいくらだから、
上の方の合計所得金額の見積額が
900万以下か?・・・・
ということなんです。

今年分から、年末調整では、
★給与所得控除の計算方法を
皆さんに理解してもらわないと
正しく配偶者控除、特別控除の
申告ができなくなっているので、
ちょっと大変ですね。

かつ、副業や投資で儲けた金額も
書き出さなければいけないから、
人によっては申告が躊躇される
と思います。

しかし、この合計所得額は、
★900万、950万、1000万以下
を判定するためだけの記入なんです。

こう言うと語弊があるかもしれませんが、
★900万以下なら、いくらでもいいんです。
会社の給与収入から求めた給与所得だけ
書いて、他に副業や投資で儲けても
★900万以下なら、給与所得分だけ
★書いておいても何も支障ありません。

虚偽の申告とかになることは
一切ありません。

★配偶者特別控除額が間違いなく
★申告できればいいだけなんです。

もし、副業や投資で900万超えているが、
勤務先の給与所得は900万以下の場合、
かつ、他の所得は表に出したくない場合
その場合は、申告しなければよいのです。

★確定申告で申告しなおせばよいのです。

因みに、
株等を源泉徴収有りの特定口座でやって
いて、譲渡所得や配当所得がある場合。
★ここに書き出す必要はありません。
確定申告しない限り配偶者控除には
★影響しないからです。

以上、ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
よくわかりました。
そういうことだったんですね。

お礼日時:2018/11/13 15:12

>もしこの(A)(B) (C)の判定のいずれかが、わかっていた場合、


あなたの本年中の合計所得金額の見積額 や
合計所得金額の見積額の計算表 の欄は記入しなくても、
構わないのでしょうか?

いいえ。あなたが分かっていても勤務先の事業所と税務署は分からないので、「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」の欄も、「合計所得金額の見積額の計算表」の欄も記入しなくてはなりません。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答、ありがとうございました。
そうなんですね。
では、記入するようにします!

お礼日時:2018/11/13 15:12

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