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事業所得の確定申告と配偶者控除について教えてください。

在宅収入のある主婦です。
昨年度の在宅収入が45万円
株の配当金が44万ありました。
在宅収入は報酬としていただいてるので、確定申告は事業所得として申請します。
そこでいろいろ調べたところ私の場合「家内労働者等の必要経費の特例 」が適用されるようなのですがこの場合私の所得は

事業所得(報酬45万ー上記特例控除65万)=0(とみなす)
事業所得0+配当44万=44万円 ということでいいのでしょうか?


今年度も同じくらいの収入が見込めます。
この場合、所得が38万円以上なので主人の年末調整で配偶者特別控除の申告という事でしょうか?

しかし、配偶者特別控除申告書で計算すると
事業所得の収入金額に45万円、必要経費3万円となると事業所得が42万円
配当所得が44万円

合計所得が86万円となり、控除額が76万円以上になるので申告できなくなってしまうのですか?
でも特例控除を適用すると所得は44万円。

私の所得はいったいいくらになって、どの控除が受けられるのでしょうか?
配偶者特別控除申告書の記載がよくわかりません。

いろいろ調べたのですが、調べれば調べるほど分からなくなってきました。
根本的な理解ができてないのかもしれませんが、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • とてもわかりやすい説明、住民税の計算までしてくださってありがとうございます。
    もう一つだけ質問させてください。

    配偶者特別控除の申告の時、
    事業所得の「収入金額等 a 」「必要経費等 b 」「所得金額a-b」
    とありますが、特例の控除65万はどこに記載するのでしょうか?
    「必要経費等 b 」の欄に65万と記入してしまっていいのですか?
    特に特例を利用してる事を記載する必要はないのでしょうか?

    どうぞよろしくお願いします。

      補足日時:2016/03/08 10:09

A 回答 (2件)

「家内労働者等の必要経費の特例 」


が認められる職種であることが確実なら、
>事業所得(報酬45万ー上記特例控除65万)=0(とみなす)
>事業所得0+配当44万=44万円
ということでOKですよ!

特例控除は経費とみなすものなので、
配当所得44万のみが合計所得です。

ご主人の配偶者特別控除は
★36万となります。

所得    控除額
38万円超  38万円
40万円以上 36万円★
45万円以上 31万円
50万円以上 26万円
55万円以上 21万円
60万円以上 16万円
65万円以上 11万円
70万円以上  6万円
75万円以上  3万円
76万円以上  0円



あなたの納税額を求めてみましょう。

株の配当を総合課税で申告するとして

合計所得の44万から
基礎控除の38万を引いて
課税所得は6万円ですが、
株の配当ならば、
配当控除10%の税額控除が
受けられます。

課税所得6万×所得税率5%
=3,000円
配当控除は10%の4.4万円
3,000円-44,000円≦0

ということで所得税は非課税です。

住民税は
合計所得の44万から
基礎控除の33万を引いて
課税所得は11万円ですが、
株の配当ならば、
配当控除2.8%の税額控除が
受けられます。

課税所得11万×住民税率10%
=11,000円
配当控除は2.8%の12,320円
11,000円-12,320円≦0
所得割は非課税。
均等割の5000円は課税
されると思われます。

株の配当はたいていの場合、
申告分離課税で約20.315%
源泉徴収されていますから、
89,386円全て還付されます。

確定申告で
所得税分15.315%
67,386円還付
その後、住民税分5%
22,000円も還付
されるでしょう!

よかったですね!(^_^)/

一番のポイントは
「家内労働者等の必要経費の特例 」
が認められるかどうかです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

何度もありがとうございました。
とてもわかりやすく、頭の中がすっきりしました。
これで確定申告もちゃんとできそうです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/03/08 13:21

>特例の控除65万はどこに記載するのでしょうか?


下記の後半をみていただき、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
「家内労働者等の事業所得等の所得計算の
特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に金額を記入し、確定申告書といっしょに
提出してもらえば、分かりやすいと思います。

また、第一表の所得金額頭部に
まる特マーク(添付参照)を
記述するのが、ポイントです。

いかがでしょう?
「事業所得の確定申告と配偶者控除について教」の回答画像2
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