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私の息子が他県で1人で住んでおり、そこでバイトをして生活していますが(学生ではなく、塾に通っています)、昨年の収入合計で見ると、私の扶養範囲で収まっています。・・が、所得税を引かれているので、確定申告をしたいと思いますが(2ヶ所以上からの給料を頂いています)、確定申告は、息子が住んでいる県で行うのか、それとも、住民票のある私の住む県で行うのかどちらでしょうか?

A 回答 (1件)

>私の扶養範囲で収まっています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテなので 1. 税法限定で良いでしょうか。

>が、所得税を引かれているので…

親が扶養控除を取るか取らないかのことと、子が所得税を前払いさせられるかどうかのこととは、次元の異なる話で連動しているわけではありません。

>住民票のある私の住む…

子の確定申告に親がどこに住んでいるかは関係ありません。

>確定申告は、息子が住んでいる県で行うのか…

提出の日における住所地を管轄する税務署。
住所地とは、必ずしも住民票とは関係なく、実際に居住している地のことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/27 08:42

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