No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>私、夫の扶養に嫁さんが入ってい…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
月々の給与で引かれる所得税は、仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎず、確定したものでは決してないのです。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>まだ会社に言っていないのですが…
どこの会社でもまだ年末調整に取りかかりはしませんから、今の段階ではどうでもよいです。
年末調整が近づいたら、「扶養控除等異動申告書」を出し直せばよいだけの話です。
>どうなると会社は、嫁さんが稼ぎすぎとわかるのでしょうか…
会社が分かるのは、来年も下手をすれば今ごろになって、税務署からのきつ~いお達しがあったときです。
「あなたの会社の○○という社員は脱税をしています」と。
脱税犯にならないよう、年末調整は正しく行ってもらってください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
??句読点の使い方に問題があるので、ご質問文が二通りに読めますよ。
その一
私(夫)の扶養に嫁さんが入っているのですが、今年に入って「嫁が」200万円位稼いでしまって、まだ会社に言っていないのですが、どうなると会社は、嫁さんが稼ぎすぎとわかるのでしょうか。
その二
私(夫の扶養に嫁さんが入っているのですが)、今年に入って200万円位稼いでしまって、まだ会社に言っていないのですが、どうなると会社は、嫁さんが稼ぎすぎとわかるのでしょうか。
その一だという事だと思います。
嫁さんに給与を払った企業は、給与支払報告書を市役所に提出します。
市役所では、夫が配偶者控除を受けてるので、妻の年収を確認するのですが、ここで「あらら、103万円をこえてる」とわかります。これが税務署に通報され、税務署から夫の勤務先に「扶養是正」という通知が行きます。
No.3
- 回答日時:
扶養の条件は、
①税金の配偶者控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養尾手当 ①②のいずれかと連動
といったものがあります。
①は年末調整で、今年(平成29年)分の
『扶養控除等・・・申告書』に、
控除対象配偶者として奥さんの氏名、
マイナンバー等と『所得見積額』を
記入しないといけません。
ここを0とか38万以下の金額を記載
したまま、提出してしまうと、その控除を
反映した源泉徴収票、給与支払報告書が
税務署や役所に提出されます。
奥さんの勤め先は奥さんの収入分を
やはり源泉徴収票、給与支払報告書で、
税務署、役所に提出します。
その2つを付き合わせるのに、
昨年から導入されているマイナンバーが
使われ、よりチェックが厳しくなって
いるようです。
※こちらでも指摘を受けたことの
問い合わせがかなり上がっています。
そうすると、あなたの会社やあなたに
直接、配偶者控除が取消しになる旨が
通知されます。
これにより税金の軽減がなくなるため
追徴税となります。
最近たくさんこの質問が上がっている
ので、昨年分の指摘が9~10ヶ月の
タイムラグで上がりだしている感じです。
こんな状況になると、大変です。
会社は根堀葉堀あなたに訊いてくること
になるでしょう。
★奥さんの収入がどれだけあるから…
といったことは税務署や役所は言って
きません。
それで、会社の問い合わせに200万位の
収入があったと言った話をすると、
会社としては見過ごせない状況となり、
②③も連動して、扶養取消しの手続きを
始めることになってしまいます。
200万といった明らかなオーバーだと
いつからその状態になったといった
ことを奥さんの給与明細などで調べ
られることになります。
②の条件は、
⑪年130万未満
⑫130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬108,334÷30日=3,612未満
の『収入見込み』で見られます。
⑫が通勤手当込で
★3ヶ月平均月108,334円以上
となっている状態の月から、
さかのぼって扶養取消しとなります!
そうすると、何ヶ月分の社会保険が
未加入となり、
国民健康保険、国民年金にさかのぼって
加入となり、多額の保険料を納付しない
といけなくなります!
この間にかかった医療費も一旦全額負担
しなければいけません。
その上、
③の扶養手当などの支給も②と連動して
取消しとなると、さかのぼって返金と
なります。
こういった事態になると大変ですから
★年末調整で奥さんの名前
扶養控除等申告書から消す。
★社会保険の扶養も脱退申請する。
といった手続きをしてしまうことを
お奨めします。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
税金に関しては年末調整時に申告すればいいでしょうが、社会保険はもうとっくに扶養を外れていないといけないのではないかと思います。
毎年扶養家族の収入調査とかありませんか?
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