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年金受給者も定額減税と給付金の対象になります。
公的年金受給者に対する定額減税について(総額4万円を減税):、
所得税減税(3万円):
令和6年6月に支給される年金から源泉徴収される所得税額が減額される。6月に3万円全額を減額できない場合は、次の減額は8月の年金で、その次は10月の年金で、というように順次繰下げて減額される。
住民税減税(1万円)《※所得割のみが減税の対象》:
令和6年10月に支給される年金から特別徴収される住民税額が減額される。10月に1万円全額を減額できない場合は、次の減額は12月の年金で、その次は2月の年金で、というように順次繰下げて減額される。
なお、所得税と住民税所得割の納税額が定額減税額を下回る者については、その差額分が給付金として支給される(調整給付)。
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