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最近、耳鳴りが酷く、耳鼻咽喉科で診察受けると、補聴器を勧めれれています。
医師の指導により装着する補聴器は、所得税上の医療費に該当するのでしょうか?
詳し方、お教え下さい。

A 回答 (1件)

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この回答へのお礼

通達文書のアドレスありがとうございました。
医師が必要であると証明した分補聴器に関しては、医療費控除の対象になるようですが、医師から補聴器店への紹介状のコピーだけでは、ダメなのでしょうね?
医師に証明書を書いて貰うと、文書料結構高いと思うので。。。

お礼日時:2018/07/27 21:15

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