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お教えください。

3兄弟のうち、死亡した父の財産を兄(=相続財産管理人)が処分してくれました。

処分によって果実が生まれ、3人で均等に分配しました。
兄は、今後の所得税(譲渡)の手続きに備え、他2人から受領を証するための領収書を求めております。


そこで質問です。

これに貼り付けるべく「収入印紙の額」が分かりません。
あるいは、“営業によるものではない”としたら貼る必要がないのでしょうか?

法令の根拠条文までご案内いただきながらご指南いただきたくお願いいたします。

A 回答 (1件)

営業に関しない受取書が非課税という以前に


印紙税法第2条に掲げる課税物件にあたらないのでは?
印紙税法別表第1の20種類の課税物件に該当しないと思いませんか?

http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM#sh
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