とっておきの「夜食」教えて下さい

今年マンションを売却したので、来年確定申告(e-tax)をします。

2022年に中古で購入して2024年の売却です。
取得費を書く際に全体の購入金額から土地分と建物分を按分しますが、按分の根拠となりそうな情報が2024年分の固定資産税明細しかありません。2023年分のは紛失しましたし、購入時には按分割合がわかる情報を得ていません。

取得時の按分割合を調べる/計算する方法はいくつかあるようですが正直面倒です。
仮に按分割合が2022年と2024年で大きくずれていたとしても、3,000万円の特別控除を適用するとどのみち所得税はゼロになるので、2024年分の明細から按分割合を計算して提出してしまっても問題なさそうでしょうか。

税務署も暇じゃないので、1円の収入にもならないことでわざわざ指摘して来ないとは思うのですが。

A 回答 (3件)

購入した2022年の固定資産税評価明細書を市役所で貰えば済む事ですが、売却価格が3,000万円以下なら特別控除を受けられるので、おしゃる通りで良いと思います。


余計な事ですが居住用建物売却時の特別控除の要件に該当してる事は、今一度確認なさってください。
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>按分の根拠となりそうな情報が2024年分の固定資産税明細しか…



建物の減価償却2年分、ひいては固定資産税評価額が影響するだけです。
鉄筋コンクリートなら耐用年数は47年ですから、2年ではほんの少ししか数字は違ってきません。
そのまま使っておけばよいでしょう。
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税務署は1円単位で徴収していきますよ!


憎たらしいったらありゃしないです!
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