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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
詳しくはありませんが、税理士報酬は費用として計上できる場合とできない場合があるのかもしれません。
私が調べたところ、支払手数料・支払報酬・雑費などに含めて計上し、個人事業の決算書にない勘定科目である場合には、空欄となっているところに勘定科目を記載して経常できると思います。
ただ、以前勤務していた税理士事務所では、顧問契約のある個人事業者は基本的に費用計上、顧問契約ではなく年一回の決算申告のみの依頼の場合には費用計上しないような状況でした。
私なりに考えますと、記帳代行や日々のコンサルタント業務を受けている場合には事業上の必要経費となり、年一回だけの依頼ですとそれは事業としてではなく個人としての申告書類作成の報酬という点で経費計上に疑義が生じやすいので経費計上しないのかもしれません。
年一回だけでも、事業部分の記帳代行などを頼んでいるような場合には、その税理士報酬の半分以上は記帳代行にかかるものでしょうし、区分しにくいものなので経費計上もよいでしょう。個人事業主等が自ら会計処理などを行い、そのチェックと決算整理程度であれば、それは申告書作成が強いので、事業主よりも納税者の義務の方が強くなるのかもしれませんね。
私であれば、税務署に指摘されても交渉する気持ちがあるので、まずは計上する方針でいきますね。交渉してもダメであれば計上しない方針へ変更することでしょう。それにそもそも、青色決算書や収支内訳書において税理士報酬の欄があるわけですので、当然のことでしょう。
ただ、事業や不動産所得以外でも収入所得が存在し、当然合算申告となるわけです。事業とは別な処理の面倒な控除などがあったりする場合などですと、当然税理士報酬も高くなります。この高くなった分は事業所得や不動産所得には関係のない部分でもあると思います。軽微なものであればまだしもそうではない場合には、税務署から指摘はあるのかもしれませんね。
まずはどのような根拠で税理士報酬を費用計上してはいけないのかを税理士に相談すべきです。
説明もなくただ指示をするだけの税理士は、私からすればよくない税理士だと思います。
会計処理などは税務だけに行うものではなく、事業主経営者などが経営に必要な情報として行う部分もあります。
その上で税務申告に合わせて、決算修正や法人であれば申告調整を行うものでしょう。
当然その調整や記帳代行そのものは経営者の方針によったり、税理士の指摘や提案で経営者が判断すべきことで、税理士が指示する立場ではないのですからね。
明らかな誤りであったり、税理士の指導や法令に即していない場合など指示のようになることはありますが、それは、前もってアドバイスや説明等があって初めて成り立つものです。
それができない税理士などであれば、顧問契約を解約し、もっと良い税理士へ変更すべきかもしれません。
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