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今年、土地を購入し、注文住宅を建てています(東京23区です)
建物は絶賛建築中で、ギリギリ年内完成予定です。
各種行政手続きに関して、以下の通りだと思っておりますが、この度、主税局より「不動産取得税の申告について」と言うお知らせが届きました。
以下の認識で考えていますが、間違いないか指摘いただけると助かります。

・3月:不動産業者から土地購入
・所有権移転、登記、抵当権設定、住宅ローン契約(土地分)などを実施
 ❶取得時に登記をおこなっているので不動産取得税の申告は不要
・4月:ハウスメーカーと契約
・8月:工事着工、こどもエコ申請(10月に承認連絡あり)
 ❷こどもエコは、ハウスメーカーの手続きになるので、個人での手続きは不要
・11月:不動産取得税申告の案内が届く
 ❸不動産取得税の減税制度のために必要。確認済証などを提出する
・12月:住宅完成予定、建物登記、住宅ローン契約(建物分)などを実施予定
 →入居(住民票の移動込み)を実施。
 ❹固定資産税(土地、建物)の減税:2024/1/31までに税事務所への申告が必要
 ❺住宅ローン減税(2023年分):年明けに確定申告を実施
 ❻住宅取得資金などの贈与税の軽減:年明けに税務署へ申告を実施(2/1−3/15)

上記の他にも、必要な手続きなどございましたら、ご指摘いただけると助かります。
よろしくお願いします

A 回答 (3件)

間違った回答が付いていますね。



不動産取得税は地方税(都道府県税)ですから税務署から来ることはありません。

東京都なら担当部局は主税局です。
来るとすれば主税局か担当税務事務所ですね。

取得から30日以内に登記すれば申告不要ですがそれでは住宅取得による不動産取得税の軽減を受けられません。

お知らせの内容が不明なのでこれ以上はなんとも言えません。

主税局か管轄と税事務所に問い合わせでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
今日税務事務所に連絡し、まさに仰っていただいた通りでした。助かりました。ありがとうございます

お礼日時:2023/11/06 23:10

不動産取得税の軽減措置は土地と建物の名義が異なると不利になると思いますから、ご注意を。


これは課税当局によく確認後に登記がよいと思います。
司法書士に依頼の前にです。
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この回答へのお礼

税務事務所に確認し、登記が正しいことも確認できました。ありがとうございます

お礼日時:2023/11/06 23:11

税務署からの案内なら納得できますが、主税局が個人に対して通知することはありませんから、そのメールはただのフィッシングですので無視してください。

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