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- 回答日時:
土地売却であれば、正確に言えば譲渡所得ですね。
所得税の確定申告は、1個人ごと、暦年ごとの申告ですので、全て一緒にできる、というより、一緒に申告すべきものです。
申告書は、第一表・第二表が基本となりますが、土地のような分離譲渡所得の場合は、第三表等も添付する事となるだけで、もちろん医療費控除の申告も一緒にする事となります。
(もちろん、サラリーマンであれば、給与所得についても改めて申告する事となりますので、源泉徴収票が必要となります。)
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