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建設業の法人経理です。工場内部の設備を一部修繕・改良しました。修繕は水銀ランプの交換工事23,525円,改良は照明器具増設工事118,495円,総額142,020円です。資本的支出の判定では20万円未満なら修繕費で処理してもいいとサイトには載っているので全額修繕費で処理しますが,償却資産については20万円未満なら資本的支出に該当しないので申告対象外でいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

償却資産税の申告対象として,



・ 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却をしているもの

とあるように、修繕費として処理をしたものについては償却資産税の対象とはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/12/13 01:17

申告対象外ではなく、経費計上する。

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