複数の不動産売却をした場合の確定申告について教えてください。
1つは、息子に土地の一部を売却して取得費から計算すると
100万の譲渡損です。2つめは、実家の空き家を知人に売却して
110万の譲渡益が出ています。2つとも不動産会社の仲介はないです。
この場合、収支を相殺すると利益は10万になりますが、20万万以下
なので無申告でも問題ないのでしょうか?それとも確定申告したほうが
良いのでしょうか?
2つめの物件は、空き家や居住住宅等の特別控除の対象には該当しません。
当方、年末調整しているサラリーマンです。
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
回答にならないかもしれませんが、税理士へ相談の上、申告をされることをおすすめします。
素人がどんなに学んでも、学びきれるような税制ではないのです。
学ばれているようですが取得費において、税務署と争い(異なる判断)になることもよくあります。
また、お子さんへの売却ということですが、売却金額そのものがいわゆる身内価格と判断され、相場より低い売却となればその差額は贈与扱いにもなりかねません。
さらに建物があれば、減価償却による減価の計算も必要であり、判断を誤るとよろしくありません。
もしもあなたの判断が正しいように見えて無申告とした場合、税務調査などで申告や納税が必要と判断されると、無申告であったペナルティーが発生します。
あなたの判断を明らかにし申告により少額でも納税していれば、判断の食い違いによる修正申告程度で済みます。
また、まともな税理士へ依頼すれば、税務署と交渉となっても困らないように書類を整備しておくことでしょう。申告書に添付するものだけでなくそれ以外の書類の状況その他も重要だったりしますからね。さらに税理士が関与しているというだけで、税務署はそれ相応の情報からプロが判断した申告書と見てくれます。しかし素人申告ともなれば、判断材料が本当にそろっているのか、間違っていないのかを疑われかねません。税理士がいれば税務調査となっても矢面に立ってくれることでしょう。
税理士の費用は安くはないですが、保険でもあるということです。
また、素人申告の結果税務調査等の為だけに税理士に頼むとしても、税理士自身が関与していない案件を引き受けない税理士も多いものです。
税務調査立会いは当然別途費用が生じます。しかし、関与申告の立会と立会のみでは別料金体系でしょう。
色々な意味から税理士は保険と考えることをおすすめします。
副業等に軽微な収入については、ある程度素人判断でも無申告判断へのリスクは軽微かもしれませんが、不動産が絡む場合のリスクは大きい場合もあることでしょう。
No.1
- 回答日時:
>1つは、息子に土地の一部を売却して・・・100万の譲渡損…
いくらで売りましたか。不動産屋の相場並みでしたか。
>収支を相殺すると利益は10万になります…
親子だからといって極端に安い値段で売ったのなら、所得税は発生しなくても子に贈与税が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
>20万万以下なので無申告でも…
20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副収入がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
大丈夫ですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
合わせて、子に贈与税の申告
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
が必要でないかどうか、十分吟味して下さい。
親が 60歳以上、子が 20歳以上になっているなら、相続時精算課税
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
を申告することで、現時点での贈与税納付を免れることができます。
登記簿まできちんと変更したのなら、法務局から税務署へ情報が伝わっています。
税務署から追及される前に自ら行動をおこさないと、あとが怖いですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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