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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>ですが、後から国民健康保険や国民年金も申告すべきだった?ことを知りましたが、何をどうしたらいいか分かりません…。
今(3月15日まで)なら、「修正申告」や「更正の請求」ではありません。
「訂正申告」をすればいいです。
新しい申告書が優先され、前の申告はなかったことになります。
申告書の控え、国保の保険料がわかるもの、年金の控除証明書、印鑑を持って3月15日までに行ってください。
もし、3月15日までに行けない場合は、「更正の請求」という手続きになります。
この場合でも控除は受けられるのでご心配なく。
持ち物は訂正申告と同じです。
3月15日までなら「訂正申告」!
そうなんですね!
新しい職場に勤めているので
半休いただかなければ先日の確定申告も行けなかったので
それが困った点ですが…。
訂正申告は本人ではなくても構わないのでしょうか…。
No.4
- 回答日時:
控除漏れですよね。
確定申告の期限内であれば、訂正申告です。
納付がわかるものと申告書の控を税務署で申告書を書き直して提出しましょう。
期限内の場合には、申告書が複数提出された場合には、後から提出された申告書を有効とします。期限を過ぎると更正の請求として手続きを行わないといけませんので、お時間があれば、早めに申告しなおすことですね。
納めすぎた分は還付の取り扱いと同様でしょうから、手続きに期間がかかることと、振込みなどとなるでしょうから、通帳などを一緒に持参しましょう。
ご回答ありがとうございます。
先日の混み具合からすると
期間中に再び税務署に行かなければならないのには
ショックですが…、早めに越したことはないですよね。
代理人でも可能かどうかが気になるところです。
この数日内に何回も半休をもらうのが職場的に厳しいものですから…。
No.2
- 回答日時:
確定申告をした後で計算間違いや申告内容の間違いに気づいたら
正しく申告しなおすことができます。
具体的には1年以内に「所得税の更生の請求書」を所轄の税務署に提出
することになりますが、書類作成が難しいので必要な証明書を持参して
税務職員に作成してもらうことになります。(経験から)
念のため「確定申告書の控」と「印鑑」は持参してください。
1年以内ならば訂正が効くことが分かり、ひとまずホッとしました。
細かいことは全くの初心者なので、もうすべて税務署の方に
お任せすることに致します。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
「修正申告」 といことですね
税務署に行けば 簡単に解決しますよ
申告した書類の控えを持って行って下さいね
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
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