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ネットでクレジットカードで買い物をしました。クレジットカード会社発行の利用明細書が領収書相当となるということですが、税務署に経費として申告する場合、利用明細書のその部分をコピーしておけばよいのですか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>税務署に提出するネットショッピングの領収書…



経費の領収証など、提出はおろか提示さえも必用ありません。
領収証の提出が必用なのは、医療費控除を申告するときぐらいのものです。

ただし、申告内容に不審な点があって、後日に問い合わせを受けたときは見せなければならないこともありますので、保管は必用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

えーッ、知りませんでした。
ご回答ありがとうございました!!!

お礼日時:2010/12/05 16:48

領収証などの証憑は、申告書に添付するものではありません。


あくまでも、税務調査などの際に提示できるように保管しなければならないものです。

したがって、所得税の申告で経費が認められる云々はありません。申告後の税務調査などで確認されたときに、取引の証明ができ、事業に必要な支出であれば、指導されずに、結果経費として認められたことになるのです。
ですので、申告が終わったからといって安心してはいけません。税務調査では、3年分などの調査になるでしょう。何年も経費として認められないような経費を計上してしまえば、数年分の追徴をされることになり、本来の納付期限からの延滞がつくことになります。

申告は、自己申告・自書申告ですからね。
不安があれば、税理士へ依頼することです。税理士は経験や判例法令などの知識が豊富ですので、税務署側の考えや税務署を納得させるだけの理由を用意することでしょう。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/05 16:49

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