
副業で水商売をしています。
収入が50万程度なので源泉徴収された10%が戻ってくるかなと思いまして。
そこで質問ですが確定申告するつもりがなかったので経費の領収書を保管していませんでした。
クレジットカードの利用明細は領収書代わりになるのでしょうか?
そもそも控除後の額が20万に達していないので経費を計上する意味がないですか?
あと給料明細に源泉徴収分がロイヤリティと記載されているのですが、源泉徴収された分だと認めてもらえますでしょうか?
ロイヤリティだと意味合いが変わってしまう気がして・・
確認したところ源泉徴収分ということで間違いないとのことです。
詳しい方ご教授お願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>確認したらロイヤリティとは源泉徴収のことを独自の言い方で記載してい…
ちょっと日本語が違いますよ。
支払われるお金から、何か別のお金を天引きしておくことが、「源泉徴収」です。
ロイヤリティとは、特許権・商標権・著作権などの使用料のことです。
転じて、支払い者のマージンのことを言う場合もあります。
マージン、すなわち値切られたと言うことです。
ロイヤリティのほかに「所得税」を「源泉徴収」されているでしょう。
「源泉所得税」と書いてあるかもしれません。
所得税とも源泉所得税とも書いてないのなら、所得税の源泉徴収はありません。
やっぱりそうですよね。
ロイヤリティだと意味が全然違う・・と思って店主に確認したところ源泉徴収という認識でいいといわれました。
けど、そのつもりでいて税務署に認められなければアウトだし・・
マージンやロイヤリティなら経費すれば雑所得20万以下だから確定申告の必要はなくなりそうなのでもう一度確認してみます。
No.2
- 回答日時:
>源泉徴収された10%が戻ってくるかなと…
その 50万以外は無職無収入でない限り、10% 丸ごと返ってくることはありません。
まあ、一部は返ってくることも期待できますが、本業で高給を取っているのなら逆に追納となることもあります。
>経費の領収書を保管していません…
確定申告をするのに、領収証が金科玉条なのでは決してありません。
何らかの方法で支払った事実を証明できればよいのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>クレジットカードの利用明細は…
金額だけでなく、何を買ったのか分かるようになっているのならそれでよいです。
>ロイヤリティと記載されている…
これも「経費」として、自分で買ったものと一緒にして収支内訳書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
に記載します。
>確認したところ源泉徴収分ということで間違いない…
所得税の源泉徴収分とは区分けしないとだめですよ。
所得税の源泉徴収分は、本業の源泉所得税と一緒にして確定申告書 B
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の (48) 欄に記入です。
>そもそも控除後の額が20万に達していないので…
ん?
50万の売上で経費が 30万以上かかっているのですか。
所得税の源泉徴収分は経費でありませんので、ここでは引いてはいけませんよ。
自分で買った分とロイヤリティとして引かれた分との合計で 30万以上 (所得 20万以下) になるのなら、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たせば、たしかに確定申告はしなくてもおとがめはありません
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ただ、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、三つとも要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
回答ありがとうございます。
確認したらロイヤリティとは源泉徴収のことを独自の言い方で記載しているようです。
業務委託という形になっていて源泉徴収額を差し引いて報酬を受け取っている形になります。
本業では年末調整をしているので副業の分は雑収入としての扱いになるのかなと思っています。
本業の給料と雑収入(経費をひいたもの)合わせて300万くらいになります。
源泉徴収された分が還付されるのか追加で納付になるのか計算してみようと思います。
No.1
- 回答日時:
>副業で水商売
ということは、本業があるんでしょ?
本業の所得+副業の所得
で、あなたの納税額が決まるのです。
つまり、50万-必要経費=所得が、
本業に上乗せになるんです。
申告の必要経費は自己申告ですから、
証明できるなら、必ずしも領収書は
必要ありません。
>給料明細に源泉徴収分がロイヤリティ
それは給料明細ではありません。
『支払調書』ではないですか?
ロイヤリティは一般的には税金では
ありません。
本来、著作権や商標権といった意味
ですから、単にお勤め先のピンハネ分
に思えますけどね。
お勤め先に
・全額
・源泉徴収税額(所得税)
かどうか?
念を押した方がよいですよ。
税務署が勤め先にウラをとって、
シラを切られると脱税になります。
いずれにしても、
本業の所得があるので、
10%戻るかは未知数。
あと、20万以下だからと言って
確定申告はしないで済んでも、
住民税申告は『必ず』しなければ
いけません。
20万以下というのは、
(本業が)給与所得者の場合の
確定申告はしなくてよい条件であり、
住民税の申告にはその条件はありません。
住民税はその分必ず納税することになります。
とりあえず、いかがでしょうか?
分かりやすい説明ありがとうございます。
給与所得+(副業の収入ー経費=雑収入)=収入
上記に税率をかけて基礎控除を引いたものが納税額
納税額より本業と副業で源泉徴収されている額が大きければ追徴課税
少なければ還付
ロイヤリティを源泉徴収に直してもらうか確実に源泉徴収だと証明できればOK
という認識であっていますか?
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