
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>以上から判断すると、この「免税対象飼育牛の売却(100万円未満)によって生ずる、
>特例で免税される所得」については、以前資料等で事業所得・免税所得の双方のくくり
>に入れられているのを見ましたが、事業所得として認識するのが正しいでしょうか?
やはり事業所得として認識すべきものと思いましたが、確信がないので条文等でいろいろと調べていたところ、なかなか確信が持てなかったのですが、それについて書いてあるサイトが見つかりました!!
国民健康保険がらみの問答ではありますが、地方税における所得の事についていろいろと説明してありました。
まぁ私が考えていた事と同じではあったのですが、自信はなかったので、私自身もホッとしました(^^;
やはり租税特別措置法においても、下記サイトでも言及している地方税法の附則においても、税額を免除する旨の文言しかないので、所得までは影響しないものと考えられるようですね。
参考URL:http://www20.big.or.jp/~kaigo/2002/01/kaigo4408. …
完璧な解説ですね。(;^_^ A
今回のような細かい解釈については、本などにもあまり載っていなくて、探しては見たのですが、こんなサイトがあるとは存じませんでした。
これからも参考にさせて頂きます。
色々とお調べ頂き、大変有難う御座いました。(⌒▽⌒)
No.2
- 回答日時:
onimoto_jさんが書かれているのは、肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の免税の事ですね。
この分について規定している租税特別措置法第25条においては、「所得税を免除する」とあるので、やはり合計所得金額や総所得金額には免税される部分も含まれるような気がします。
かと言って確信はないのですが、調べてみたら国保については、その分も課税対象になる、という事でしたので、おそらく所得段階での控除ではなく、税額段階での免除のような気もしますので、そういう事なのでは、と思います。
この回答への補足
>onimoto_jさんが書かれているのは、肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の免税の事ですね。
はい、その通りです。
>この分について規定している租税特別措置法第25条においては、「所得税を免除する」とあるので、やはり合計所得金額や総所得金額には免税される部分も含まれるような気がします。
仰られているのは、非課税所得のように課税対象からはずすのではなく、あくまで事業所得として課税総所得に含めて税額を出し、当該税額を免除するという事ですよね?
以上から判断すると、この「免税対象飼育牛の売却(100万円未満)によって生ずる、特例で免税される所得」については、以前資料等で事業所得・免税所得の双方のくくりに入れられているのを見ましたが、事業所得として認識するのが正しいでしょうか?
No.1
- 回答日時:
住民税は、前年の所得金額から計算されます。
肉用牛の売却は、事業所得ですので、事業収入の一部になります。
税務申告を青色で行っているか白色で行っているかで、育成経費などの『経費』が違って来ます。
単純に計算すると
事業収入-経費=所得金額
所得金額+他の所得(収入)=総所得金額
総所得金額-各種控除金額=所得税課税金額
この金額が出ないと、住民税が免税になるかどうはわかりませんし、市区町村によって免税対象に若干の差があると思います。
この回答への補足
早速のアドバイス有難うございます。
一般の事業所得については仰られる通りだと思います。
質問は免税対象飼育牛の売却(100万円未満)によって生ずる、特例で免税される所得が総所得金額・合計所得金額に算入されるかという所です。
私の書き方が悪かった為、質問の意図が上手く伝わらなかった点、大変申し訳ございません。m(_ _)m
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