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教えて下さい。
土地を売却して、分離課税の所得が500万円以上あった場合、寡婦控除や、特別の寡婦控除は受けられないのでしょうか。
分離だから別計算なのか、それとも合計所得に該当するのか分かりません。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

合計所得金額とは、総所得金額、特別控除前の分離長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、商品先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。


分離課税の所得がどういう所得なのか分かりませんが、上記の所得に該当していれば、「特定の寡婦控除」は受けられないことになります。

寡婦控除については、合計所得金額が500万円以下の場合に受けられる方と、所得に関係なく受けられる方がいます。
下記ページの(1)に該当していれば、寡婦控除は受けられますのでご確認下さい。

http://www.taxanser.nta.go.jp/1170.HTM
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寡婦控除については、合計所得金額が500万円を超えても受けられる場合があります。



■「65歳未満」「死別又は離婚」「扶養親族あり」・・この3つの要件を全て満たす場合は、27万円の寡婦控除を受けることができます。


「500万円以下かどうか」を判断する際の所得は、土地の売却による所得と他の所得とを合計した「合計所得金額」で判断します。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1170.HTM
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