
確定申告 「売上先名」と「所得の生ずる場所又は支払者の氏名・名称」欄について。
私の仕事はネット上でお客さんにサービスを提供するのですが、ある会社を通して報酬を頂いています。
お客さんがサービス料を会社に払い、その額の半分をその会社の取り分、もう半分が私の取り分です。
源泉徴収票などは発行しておらず、完全個人事業主として報酬という形で収入を得ています。
この場合、上記の項目はどのように書いたら良いでしょうか?
・売上先名はその会社の情報を書くのでしょうか?それともお客さんをひとまとめに一般消費者といった感じで記入するのか?
・所得の生ずる場所、支払者の氏名名称欄は、所得の生ずる場所は私の住所を書くのか、それとも実際に報酬を得ている会社の名前か、それともお客さん(一般消費者)か…
上記二つ、回答下さると助かります。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>会社は1社だけではなく、
>他に4社掛け持ちしております。
>全て同じ業界ですが、
>そのような場合も適用
>となるのでしょうか??
あ~そうでしたか。
それではだめです。
あなた自身がその仕事を武器に
各社へ営業してやっていることになり
自営業の位置づけとなるので、
家内労働者とはなりません。
事例としては
(ちょっと毛色が異なりますが)
・1社専属で、ホームページの製作、
デザインの請けている
・楽器製造会社から、委託を受けて
自宅でピアノ教室を開いている
・1社から委託を請けて、
保険商品の斡旋販売をしている
・1社から委託を請けて
地域の電気ガスメータの検針を
している
といった感じです。
返信ありがとうございます。
複数社掛け持ちはNGなのですね。
でも今回このような制度があることを知れて良かったです。
また来年も質問した際は…どうか宜しく御願い致します。;;
No.4
- 回答日時:
要点のみ簡単に回答しますね(^^;
>私の仕事はネット上でお客さんにサービスを提供するのですが、ある会社を通して報酬を頂いています。
お客さんがサービス料を会社に払い、その額の半分をその会社の取り分、もう半分が私の取り分です。
ということは、会社が元請けであり、あなたは下請けです。つまりあなたの顧客(売上先)は会社です。ですから、
・「売上先名」: その会社の名称
・「所得の生ずる場所又は支払者の氏名・名称」: その会社の名称
《注》会社の名称を書けば、会社の場所(所在地)は書かなくて良い。
No.3
- 回答日時:
確定申告の最終日なので、
今更ですが…
あなたのお仕事の場合、会社を通して
報酬をもらう、ネットのサービス業
ということなので、おそらく
『家内労働者の経費の特例』を使って、
●65万の経費控除の申告ができる
と思われます。
ですから、
『会社名』と『会社の住所』を支払者
として記入することで、上記特例も
問題なく申告できます。
この特例は、本来、
通信費やら交通費やら衣装代やら
交際費やら等経費の積み上げを
簡略かできる特例なのです。
この特例を『マル特 ㊕』と言います。
同じ所での請負の報酬なら、
この申告がとおります。
前質問の21万の経費申告でなく
『経費の特例』で『65万』をみなしで
引けるのです。
報酬123万-みなし経費65万
=58万が合計所得となり、
所得控除が、
基礎控除38万
社会保険料控除1.6万を引いて
課税所得18万程度となり、
所得税は、
●18万×5%≒9000円とちょっと
に節税でき、2万ぐらい得します!
また、住民税も4万位安くなります!
下記を参考にされて、
65万を引いた金額の頭に
『マル特 ㊕588,503』(特の字に○)
のように申告してみて下さい。
※『マル特 ㊕』はお使いの機種に
より表示できないかもしれません。
参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
再び回答ありがとうございます。
今回は提出後ですのでこのまま申請しようと思うのですが、その制度について1つ質問させてください。
会社は1社だけではなく、他に4社掛け持ちしております。
全て同じ業界ですが、そのような場合も適用となるのでしょうか??
返信お待ちしております。
No.2
- 回答日時:
>ある会社を通して報酬を…
そういうことなら、あなたの顧客は“ある会社”であり、一般消費者ではありません。
というか、「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
を書くのが先ですよ。
2ページ目一番上の「売上 (収入) 金額の明細」欄に、“ある会社”の社名と所在地を書きます。
確定申告書
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
第二表の「所得の内訳」欄は、源泉徴収された所得がある場合に記入する欄です。
源泉徴収されない所得は、その欄には記載する必要がありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …
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