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当方19歳母子家庭で、週6でデリヘル嬢をしています。今年の2月からデリヘルをしていますが、

今月中に今の店を辞めてほかの店に行く予定です。(デリヘル自体は、支払いが安定になり次第、今年中には普通の仕事をしつつ、週1から月1に減らして行く予定です)

そういえば、支払調書?って言うのが確定申告でいるんだっけ?

と思って代表に聞いたところ「うち、店自体が確定申告してないから、仮に税務署がこっちに入ったとしても(私)ちゃんのことはバレんから、無職申告しときな?すごいお金支払うことになるよ?」と言われ、何ももらえませんでした。

この場合、確定申告の時、申請しなくてもいいのでしょうか?もしくは、無職申請をすればいいのでしょうか?

マイナンバーは、入った当時まだ届いてなくて店には教えていません。

母が、パートに入る際(もしくは妹の中学の調査票だったかは忘れましたが)私の職業欄を書くところがあり、

そこには待機所のポストに入っていたはがきの会社名にして書いてしまいました(雇用形態はどう書いたか忘れました。)

そのこともあるので仕事バレは覚悟していますが、差し押さえとかは、流石に怖いなー…でも、給料明細ももらえてないもんなー…親にお金の負担かけさせたくないし…って感じです。

仮に、次の店でももらえなかったらどうしよう…と悩んでいます。

税務署に確定申告はした方がいいのでしょうか?

月にだいたい20から30万くらいもらえていました。

この場合、どのくらい税務署に支払うことになるのでしょうか?分割払いはできますでしょうか?

また、給料明細など何ももらえていないので、

仮に申告するにしても、証拠が何もありません…。

なにか方法がありますでしょうか?

税に詳しい方、また、現役の確定申告をしている方からの意見、よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    すみません、なぜ支払調書を知っていたのかというと、確定申告関連でいろいろ調べてて、その言葉を知っていたからです。

    それを伝えたところ本文のように言われました…。源泉徴収票のことも言ったのですが同じように言われ…。

    なので、本当に申告もしてないし、税金も払っていないのだと思います(一応、警察には風営法?で申請はしているみたいです、事務所の壁に証明書?が飾ってありました。)

    本当に証拠というか、記憶も曖昧でなんとなくでしか給料をはっきりと覚えてないのですが、

    それで記入しても問題は無いのでしょうか?

    ノートというと、普通にあるノートなどでもいいのでしょうか?

    経費になるかはわかりませんが、ガソリン代や洋服のレシートはある程度残しています。

    年間は…まだ半年も経ってないのでわからないのですが、250万ほどでしょうか…。

    調べてもこんがらがっちゃって…。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/03 16:56
  • どう思う?

    丁寧にありがとうございます!

    なんとなくでも書いときゃ得、すごく心がスーッとなりました、

    どうしようかすごく悩んでいたので…。

    今月からちょっとずつレシートを貯めて書いていこうと思います…!

    執拗制度は知らなかったです…、ちょっと安心しました!

    デリヘル報酬支払い者、は、いわゆる事務所の住所ということになるのでしょうか?(そこがお店ということになっているはずなので)

    一応マンションなのでGoogle等で調べれば住所なんとか分かると思いますが、

    もし書いた場合、この人が言いました!みたいな事は言われないでしょうか…?

    その店自体に未練はないので、問題ないといえば無いのですが…そういう仕事(働いておいてなんですけど)
    なので報復を受けるのでは…?!みたいな恐怖も少しあります…。

    そのへんは、大丈夫なのでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/03 23:34

A 回答 (5件)

デリヘル嬢は基本的に報酬をもらってるので、源泉徴収票は縁がありません。


「源泉徴収票が無ければ申告出来ません。」という記述は、おそらく質問を勘違いなさってのものでしょう。
報酬に対しては、支払者が税務署に支払調書を提出する義務がありますが、この支払調書を本人に交付する義務はありません。丁寧な支払者ですと、確定申告時に資料とするように本人に交付してくれます。

デリヘル嬢は「事業所得」となります。
受け取った報酬額から経費を引いて所得額をだし、それを確定申告書に記載し納税額が出たら、納めるのです。

具体的には収支内訳書を作成します。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
↑これ。ネットで「収支内訳書」で検索すると出てきます。

要は「いくら収入があった」「いくら経費がかかった」かを表にするだけですが、この表を作るのに必要なのは「入金額」の把握です。
「え~~。いくらもらったかなど、覚えてない」というのでしたら、おっしゃられる「月20万円くらい」で終始内訳書を作成してしまいます。

経費ですがガソリン代洋服代(衣装代)化粧品代など。
お仕事をする上で必要だったものです。
客のリクエストに応じて、普段は着ないような衣服を用意したというならそれも経費ですから。

実際にいくら経費がかかったかは重要ですが(実額が重要ということ)ですが、実額が65万円にならないという場合は「その他の経費65万円」として、経費総額65万円にしておきましょう。
これには理由がありますが、ここで述べると混乱するでしょうから、省略します。

以上述べたことに対しては、おそらく「おい、こら、適当かつ無責任な回答をするな。馬鹿者」と意見が付きそうです。そのとおりでして、上記の方法は、税務調査があったらひとたまりもない申告です。
職業を「接客業」として、デリヘル嬢が確定申告書を出すという事自体がそれほどないことですので、実際には税務署員も「あらら申告してきたんだ」という見方をします。
しかし「もっと稼いでるだろうから、調査して追徴金を納めさせよう」ということは、まずないでしょう。
調査対象にならないと言ってるのではないです。そのような保証はできません。
しかし、まず調査対象として選定されないだろうなという事はお伝えできます。

追徴金をとろうにも「裏が取りにくい業者である」、「申告などしない人が多い業種なのに、申告してきてる」ので、調査対象にする可能性など、相当低いです。
「わからないだろうから、申告などしないでおけ」という選択をするより、よくわからないが申告しておこうという選択の方が良いのです。

さて、まったく正確にいえば、デリヘル嬢がもらう報酬は「10,21%の源泉徴収がされている額」ですから、例えば年間300万円売上で、306,300円源泉徴収されていて、手元にはその差額が支払われていたという申告もできます(※)。
すると、源泉徴収税額がおそらく一年間の所得にかかる所得税額より大きいので、還付されます。
還付を受ける申告書を提出してもかまいませんが、報酬の支払い者が「うちは確定申告してない」と明言してるくらいですから、おそらく源泉徴収事務などしてないでしょう。

脱税だ、不正に還付金を請求したと税務署長から言われるのも面倒なので、源泉所得税を引かれずに報酬をもらってるという申告書をだして、納税しておくことを勧めます。

納めることになった所得税がいっぺんに払えないというならば、納税の猶予制度があり、分割納税も可能です。
記帳は大学ノートで十分です。領収書はそれにセロテープで貼り付けておきましょう。



支払調書が本人に交付されていれば、いくらもらって、いくら源泉徴収がされてるという係数をしっかり把握できます。
既述のとおり、支払調書は本人への交付義務がないので、本人が確定申告書を作成するさいには「源泉徴収がされている」として確定申告書の作成をしていきます。
報酬支払額の10,21%以内の源泉徴収税額でしたら、税務署では「ふざけた申告書だ」という見方はしません。
報酬の支払先を申告書に記載します。そのため「デリヘル報酬支払者」の住所氏名は不可欠となります。
この回答への補足あり
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「もし書いた場合、この人が言いました!みたいな事は言われないでしょうか…?」


税務署が、デリバリの親分を調査対象にした際に
「なんで、バレたんだ」と聞かれて「この人が確定申告したからです」と答えて、親分があなたに報復してくることを心配されてるのでしょうか?

税務署って「なぜ、あなたを税務調査対象としたか」など口にしませんから。
大丈夫。
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今年の2月なら確定申告は来年です。


個人事業主の扱いになりますから、
通常は売上(収入)-経費(仕事に関係のある交通費とか洋服代)=収入となります。
それに帳簿も必須となります。

建前として非課税の103万円として確定申告しない方がいいと思います。
母子家庭で税金とか保険料とか払ったら風俗から抜け出られなくなりますよ。
納税するために身体を売るなんて江戸時代じゃありませんから。

「お伺い書」が届いたら「親に扶養してもらっている。これからパート収入があるので来年から確定申告します」と記載しておくだけで充分です。
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>そういえば、支払調書?って言うのが確定申告…



支払調書という言葉が出てくるには、その店からもらうお金は源泉徴収されているのですね。
ホステス等は所得税を前払 (源泉徴収) させられるのが原則ですが、原則どおり引かれているのですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

というか、

>「うち、店自体が確定申告してないから、仮に税務署…

それなら源泉徴収などされていないのではないの?
源泉徴収されていなかったら、「支払調書」など無縁ですよ。

>この場合、確定申告の時、申請しなくてもいいのでしょうか…

それは、脱税といって法律違反を犯すことになります。

とにかく、源泉徴収されていたとしても、給与の源泉徴収票と違って、支払調書は確定申告に添付が必須ではありません。
なくてもかまいません。

「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の第一表 (44) 欄と 第二表「所得の内訳」欄とに、引かれた額を正直に書き込めば良いのです。

>仮に申告するにしても、証拠が何もありません…

サラリーマンの給与とは本質的に違うのですから、証拠書類など必要ないのです。
まあ必要ないは言い過ぎですが、少なくとも税務署に提出はおろか提示さえも義務がないのです。

自分で記録しておいたノートを元に「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
も作成して、経費などを引き算して「所得」を求めます。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

「収支内訳書」は「確定申告書 B」と一緒に税務署へ提出します。

>月にだいたい20から30万くらいもらえて…

年間いくらほどになるのですか。
年間 250万の「売上」としても、経費を引いた「所得」はもっと少ないはずですし、ここからさらに各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものをを引いて、「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/22600.htm
をかけ算した答えが、今年分所得税です。

まあ、極めておおざっぱなことしか言えませんが、多くてもせいぜい 5万か 10万でしょう。

>分割払いはできますでしょうか…

所得税は翌年 3/15 までに払ってしまわないと損です。
3/16 からは年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利な「延滞税」が付いてきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

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繰り返しますが、「源泉徴収票」は関係ありません。
源泉徴収票が無ければ申告できないなどという話ではありません。
誤回答にご注意を。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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確定申告は必要なのですが、申告に必要な書類が1個も無い状態では申告出来ません。



e-taxでは一応書類無しに、記入だけで出来ますが、書類の提出を求められたら提出を拒否出来ませんし、給料と所得は額が違うので、源泉徴収票が無ければ申告出来ません。
店自体に書類が無ければ、どうにも成りません。
バレル、バレナイで言うとバレナイです。店に証拠書類が無いから。
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