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No.5
- 回答日時:
「生活レベルの確認〜などをされなければばれない」でしょうね。
知る限りでは、生保受給者は定期的に生活状況の確認がされます。
そこで「なにか収入があるのでは」と聞かれた際に、どう回答するかです。
親から支援されてる、彼氏が生活費をくれてるなど。
想像ですが、女性の場合には持ち物に注目されるのではないかと思います。
以前にはなかったブランドバックが増えてるなど。
要は「収入を得る仕事に就けないので、悲惨な生活をしてる」かどうかは確認されるのだと思います。
そして、そのことと納税申告書の提出をしてるかしてないかは、別物です。
管轄が違うこともあるでしょう。
所得税法では「納める税金が出ないなら申告義務はない」としてます。
おもしろいのは、風俗業をしてて報酬を貰ってる事業主は、報酬を貰うさいに10%強の源泉徴収がされている事になってるため、国税当局がそれを見つけて(お店の調査などで報酬の支払い先を把握して)も、積極的に本人に指導しないことです。
というのは、税率が10%超えない人の確定申告は「所得税の還付」になってしまうからです。
仮に10人の風俗嬢を把握して、全員に確定申告書の提出をさせても、9割は還付申告になってしまうとしたら、調査官も「そんなのはいじくるな」となります。
実は、これが風俗で働く個人事業主といわれる女性が確定申告してなくても、税務署からワイワイ言われない理由です。
母子家庭ですと、子の幼稚園入園時の提出資料に「昨年の収入状況を証明するもの」が必要です。
そのため、風俗事業者が「きちんとしとかんと、子が困る」として、確定申告書の提出を開始するというのが実際です。
このサイトでも「すべきことをしてなかったので、困ってる。どうしたら良い」と風俗事業主をされてる女性の質問がされます。その質問で「一番困る点」が事業内容をどう書けば良いかです。
まさか「風俗嬢」と書くのは嫌でしょうから、サービス業とするわけです。
税務署員などは、それで「ああ、そうか」と理解して申告書を受け付けます。
自動車事故などで仕事ができないと、休業補償がされますが、その時にも所得証明が出ないと不利益を被ります。
仕事としてしてる事なので、別に恥じる必要はないので、すべきことはしておけば「ちゃんとしておいて、よかった」という時期を迎える事ができる気がいたします。
No.4
- 回答日時:
「はたらいている女の子の中でちゃんと確定申告してる子もいないし、ばれたこともないそうです。
」=「生活保護受給者が風俗店で働いてもばれない」は成り立たないです。
収入について確定申告書の提出をすれば、市に住民税の申告書が提出されることになるのです。
これを納税の義務を果たすという言い方をします。
この納税の義務を果たすかどうかと、生活保護を受けるかどうかは全く別次元の話です。
確かに確定申告書の提出も住民税の申告もしなければ、税務当局はあなたへの課税はできないです。
生活保護を受ける、あるいは受けている者に収入があるかないかを調べる権限は、税務当局にあるのではなく、市役所の他部門です。
市にしても「充分に収入がある者の生活を保護する必要はない」理由で、それなりの方法で収入状況を確認するでしょう。これは税務調査権限とは違う権限が与えられているはずです。
生活のレベルの確認とか所有物の点検とか、預金の有無の調査とか。
風俗店勤務ってのが、ばれるかどうか。この辺りは市の人間の能力によるでしょう。
生活保護受給については詳しく知りませんが、働くことができる身体をもってると、まずは働け!と言われるそうです。風俗店で働けるほどの若さをもつ女性ですから、例えば障害が酷くて勤労につけないことが明白であるなど理由がはっきりしないと受給はむずかしいかもしれないです。
No.3
- 回答日時:
>ってことは生活保護受給者が風俗店で働いてもばれないってことですよね?
はたらいている女の子の中でちゃんと確定申告してる子もいないし、ばれたこともない
そのお店で働いている女の子が、確定申告しなくてもばれたことがないと言っているのであれば、生活保護受給者がそのお店で働いても、たぶんばれないでしょう。
No.2
- 回答日時:
風俗店も確定申告します
女の子は外注扱いで、
経費計上してます
収支報告書で、
支払先を記載します
風俗でも株式にしてる
店も有ります
どちらにしても、
税務署に睨まれると
商売が出来ませんからね
女の子を庇うコトは、
有りませんよ
働けるなら、
生活保護いらないよね
月20万位の金で、
社会の底辺扱いされて
縛られるの嫌じゃない?
コソコソしないで、
堂々とした方が
空がキレイに見えるよ
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