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同居の子どもに去年から毎月数万円もらっています。家は賃貸住宅で、家賃は私が払っています。SOHOで生活を立てていたところ、昨年から子どももSOHOを始めました。別々の会社です。
そこで質問ですが。
質問1.私の確定申告に、子どもからの生活費を入れなければならないのでしょうか。

質問2.子どもは、私に入れている生活費を自分の会社の経費として確定申告で落とせるのでしょうか。

私も親と同居をしていた20代のころは、家に数万円入れていましたが、家族間でのやりとりで申告なんて考えたこともありませんでした。このたび、子どもがSOHOを立ち上げたために、初めてこんな疑問にぶち当たりました。

どうか、よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • SOHOなら、事務所費として家賃の一部という考え方ができるかと思ったのですが。私が払っている家賃の何分の一かを、子どものSOHOの事務所費として計上できないのかなと、思った次第です。

      補足日時:2018/02/24 10:56

A 回答 (7件)

年間100万円を越えるようなら申告しましょう。


少なくともお子さんのお仕事に関係する経費ではないことは確かです。
贈与と見なされれば贈与税の申告をする必要があります。
家計を一つにしているかで判断されるので、その点を明確にできるようにしておきましょう。

申告するときに窓口で確認されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。100万を超えなくて、ほっとしています。

お礼日時:2018/02/24 11:05

質問1 はい。

50万までの贈与は確か免税です。
質問2 いいえ。それは脱税です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/24 11:16

>SOHOなら、事務所費として家賃の一部という考え方ができるかと思ったのですが。



それって犯罪ですよ
息子に、犯罪をさせるのですか?
何て、親だ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になります。

お礼日時:2018/02/24 11:15

1)


月数万なら年間でも数十万で申告の対象にはならない
また、生活に必要な資金の贈与はそもそも課税の対象にならない
なので特別な申告は不要

2)
それ貴方が心配する話ではない
そもそも経費になんてならんし
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この回答へのお礼

ありがとうございます。全く心配していなかったのですが、年にすると100万近いので、子どもから、事務所費の一部として経費にはならないのかと聞かれたものですから。

お礼日時:2018/02/24 11:09

1.収入ではありませんので、不要ですが、100万円を越えるようでしたら申告してください



2.収入を得るために掛かる費用が経費と言います、お子さんがあなたにお金を渡すことで収入を得てるわけではありませんから、落とせません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。毎月、子どもに領収書を渡していたのですが、その額が
子どもの一番大きな支出、事務所費という考え方はできないかなと思った次第です。

お礼日時:2018/02/24 11:05

⒈不要です



⒉出来ません。事業にかかる経費ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。事務所費で幾らか出ませんかね。

お礼日時:2018/02/24 11:05

我が家では、申告した事、御座いません。


何百万円も貰えば、申告するのでしょうがね。
あ~あ、貰いたい~(笑)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっとお金がたまるようになりました。

お礼日時:2018/02/24 10:52

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