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去年主人が個人で仕事を始め、白色申告をしました。(収入金額等2,600,000円・所得金額1,460,000円) 

今年、6月1日に国民健康保険料の通知書が来て毎月支払っていたのですが、9月にまた通知書が来て倍の値段になっていたので、区役所に問い合わせた所「8月に変更になり、○○商店から130万の給与収入があったようなので・・・」と言われました。

確かに主人は○○商店で下請けとして働いていたのですが、そちらの事務の方が「うちの分は申告しないでいいよ!!」と言い、こちらが「領収切ります」と言っても「いらない!」と言われました。
こちらも初めての申告で、鵜呑みにしてしまい、○○商店の分は申告せず、それでも所得金額は変えてはならないと思い、バイトをしてもらった人の給料などを経費で落とさず調整しました。

どうなっているのか理解できず○○商店に聞いてみると「うちは1月に申告してるからね。うちは雇用者の申告をする義務があるから。」と言い「平成19年度市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」(給与収入0 給与所得0 その他の所得1460000 課税標準17000 平成19年5月18日と記載されている)と言うものを手渡されました。○○商店は、主人をパート扱いし申告していたのです。もちろん給料明細も源泉徴収ももらっていませんし、パートの契約もしていません。

質問 ・なぜ給与収入0となっている平成19年度市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書が○○商店に届くのですか??
   
   ・○○商店は「うちは1月に申告した」と言っているのに、8月になって増額した国民健康保険の変更が来るのはなぜですか??
   
   ・○○商店にとってどんなメリットがあり主人を雇用者扱いにしたのですか??

   ・○○商店の言う事を鵜呑みにしてしまったとはいえ、申告しなかったのは不正になるし、主人も小さい頃からお世話になっている所なので、    なるべく穏便に解決したいのですが、どうするのが1番良いですか??

無知で今主人がどのような状態になっているのかさえ理解でず、話が良くわかりにくかったと思いますが、よろしくお願いします。    

A 回答 (2件)

>○○商店で働いていたと言うか、仕事を頂いていました…



それなら、たしかに「給与」ではありません。
○○商店が、外注先、下請け先の申告に関与する筋合いは、まったくありません。
税務署に対して堂々と、
「○○商店のほうが間違っている」
と言えばよいだけのことです。

市役所でなく、税務署ですよ。
税務署で正しく処理してもらえば、税務署から市役所へ修正したデータが回され、地方税の関係も正しく課税し直されます。

>○○商店はなぜ「うちの分は申告しなくていいよ」と言ったのか疑問です…

そんなことをいつまでも言っていても、何の解決にもなりません。
結果として、鵜呑みにしたご主人に脱税の嫌疑がかかっているのでしょう。
自分に降りかかった火の粉は、自分ではねのけなければだめですよ。

>市民税・県民税の特別徴収額の決定通知書は、○○商店に届くのであれば…

だから、ご主人自身の申告に後ろめたいところがみじんもないのなら、
「給与所得ではない」
「そんな決定は受け入れられない」
と、はっきり突っぱねればよいのです。
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この回答へのお礼

色々勉強になりました。ありがとうございます。
火曜日にでも、税務署で処理していただけるよう相談したいと思います。

お礼日時:2007/09/16 09:06

>○○商店の分は申告せず、それでも所得金額は変えてはならないと思い、バイトをしてもらった人の給料などを経費で落とさず調整…



そのようなことをしてはいけません。
脱税と言われてもやむを得ないのです。

>○○商店に聞いてみると「うちは1月に申告してるからね…

申告は前年分です。
昨年のご主人に、申告外所得があったと認定されて当然です。

>○○商店は、主人をパート扱いし申告していたのです…

働いていたのが事実なら、当然のことです。
何が疑問なのでしょうか。

>もちろん給料明細も源泉徴収ももらっていませんし、パートの契約もしていません…

給料明細は必須ではありません。
源泉徴収票は、これからでも発行してもらいましょう。
パートの契約書も必須ではありません。
働いていたのは事実なんでしょう。

>質問 ・なぜ給与収入0となっている平成19年度市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書が○○商店に…

今年の給与から天引きしてくださいという意味でしょう。

>うちは1月に申告した」と言っているのに、8月になって増額した国民健康保険の変更…

市町村役場の事務処理にも、一定の時間が必要だからです。
今は国保税だけのようですが、いずれ市町村役場から市県民税、税務署から所得税についての問い合わせも来ますよ。

>○○商店にとってどんなメリットがあり主人を雇用者扱いにしたのですか…

おかしなことを言う人ですね。
メリットというなら、○○商店にではなく、ご主人にあるのです。
ご主人にとって、事業の売り上げとしてもらうより、給与としてもらう方が節税になるのです。

>○○商店の言う事を鵜呑みにしてしまったとはいえ、申告しなかったのは不正になるし…

幸い税務署はまだ気づいていないようですから、追求を受ける前に修正申告をすることです。
人間は誰でも間違えることはあるのですから、自主的に訂正する限り、ペナルティは最小で済みます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
所得税の修正申告を行えば、市県民税の申告訂正は要りません。

>○○商店の分は申告せず、それでも所得金額は変えてはならないと思い、バイトをしてもらった人の給料などを経費で落とさず…

繰り返しになりますが、修正申告の内容は、
(1) 給与所得の追加。
(2) 事業所得のうち、経費の記載漏れを追加。
の 2点です。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

すみません。説明不足でした。
○○商店で働いていたと言うか、仕事を頂いていました。
会社同士の付き合いをしていました。

○○商店はなぜ「うちの分は申告しなくていいよ」と言ったのか疑問です。○○商店が主人をパート扱いして申告するのであれば、「うちの分は申告しなくていいよ」とは言いませんよね??

市民税・県民税の特別徴収額の決定通知書は、○○商店に届くのであれば、給与収入の所は○○商店で頂いた金額が記載されるものではないのですか??
その他の所得計1,460,000円は、うちが申告した金額なので・・・

無知で申し訳ありませんがご指摘お願いします。

補足日時:2007/09/15 13:48
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