No.7
- 回答日時:
№3です。
>ちなみに確定申告の期限過ぎていますが、今からでもできるのでしょうか。
できます。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます。
今なら確定申告の期間が終わって、税務署すいているのでちょうどいいでしょう。
源泉徴収票、ハンコ、通帳を持っていき、窓口で「年末調整されていないので確定申告したい」と言えばいいです。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>ちなみに確定申告の期限過ぎていますが、今からでもできるのでしょうか。
できます。
おそらくですが、還付申告となるので、いつでもできます。
給与明細上、税金が天引きされていれば、その分戻ってきます。
必要なものは、
1.源泉徴収票
2.国民健康保険や国民年金保険料の支払証明書、
あるいは控除証明書
3.生命保険料控除証明書
あたりです。
2はパートナーの社会保険に扶養家族として加入していれば
ありません。
3も入っていなければ不要です。
1は必要ですが、なければパート先に発行を頼んでみてください。
給与明細書などで税金は引かれていることは確認はできますが、
税務署では証明書類として受け付けてもらえないようです。
No.5
- 回答日時:
この質問だけでは判断できませんが、給与から税金が引かれているのであればしたほうがいいと思います。
源泉徴収票と、あれば、生命保険料、扶養でなければ退職後の国民年金保険料、国民健康保険料、の領収書などをもって税務署で申告してください。この申告をした場合としない場合で、国民健康保険料や住民税が変わることがあります。また申告はパソコンで書類を作成できます。また住基カードとカードリーダーがあれば、パソコンだけで申告も可能です。No.4
- 回答日時:
2013年の年収はいくらでしたか?
それと2014年の年収はいくらでしたか?
年収が20万円以下なら確定申告は不要です。
それとパートなら源泉徴収されてるはずなので、その分の金額が還付(返金)されなくてもいいのであれば申告しなくてもいいです、
あと、20万円以下だったとしても、それを申告しなければ税務署は2014年に年収が少なかった事をしりませんから、2013年の収入の情報を元に税金が計算されて請求されますので、痛いです
でも請求が来るので支払わなければいけません
それでもいいですか?
No.3
- 回答日時:
>確定申告をする必要はありますか。
いいえ。
必要ありません。
ただ、確定申告すれば給料から引かれた所得税全額還付されます。
なお、確定申告には源泉徴収票が必要です。
No.2
- 回答日時:
源泉徴収票をもらったでしょうか?
3ヶ月の給与明細で源泉徴収税はひかれているならば、
確定申告でおそらくですが、引かれた税金が
戻ってきます。
国民年金や国民健康保険の保険料を社会保険料控除を
いっしょに申告すればより確実です。
あとはその手間と金額との兼ね合いだと思います。
No.1
- 回答日時:
情報が足りません。
・3ヶ月で給与はいくらもらったのですか。
・その給与から所得税を前払い (源泉徴収) させられていましたか。
--------------------------------------------
・103万円以上あって、所得税を前払いしていなければ、確定申告をして納税するのが義務。(厳密には誰でも彼でも 103万円で線引きではないが、そう考えておけば間違いはない)
・103万円もなく、所得税も前払いしていなければ、何もする必要なし。
ただしこの場合は別途、「市県民税の申告」が必要。
・103万円以上でも以下でも、所得税を前払いさせられている場合は、確定申告は任意。
確定申告をすれば、余分に前払いさせられた所得税が返ってくる。
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皆様、回答いただきありがとうございました。
ちなみに確定申告の期限過ぎていますが、今からでもできるのでしょうか。
皆様、ご丁寧にありがとうございました。
ネットでやってみたいと思います。
No.7の方、見落としていました。すみません。
税務署に直接行った方が早そうですね。
ありがとうございました。
無事にできました。
ご回答くださった皆様本当にありがとうございました。