A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
推測の領域を出ませんが、あなただけを考えても所得税法上のトラブルに巻き込まれる可能性はあります。
まず、その方(お金を渡す方)とあなたは雇用関係にないですね(正規従業員・嘱託・顧問・役員等)したがって給与所得ではないですね。また請負の関係でもないですね。所得税法上では【雑所得】となります。(所得には10種類あります)
他の方も言われてますが、雑所得であれば年間20万円以上になれば確定申告の義務が発生します。20万円を超えていて申告していなければこの次点で所得税法違反です。
問題はこれに留まりません。ホントに想像ですが先方があなたを従業員として雇用している形にして人件費を水増しして損金処理をしている可能性が考えられます。これは悪質です。実際に雇用関係にないのに人件費として経理処理しているので利益操作です。想像するに相手方は帳簿上(法人税上)は人件費計上して、あなたの分の給与支払報告書(源泉所得税上)を作成していないのではないでしょうか。50人くらいの会社や人の出入りの多い会社ではもしかするとそのような違法行為をしているところもあるかもしれません。当然、税務監査が入れば見つかる可能性は多いにあります。あなたもそのことを知っていれば共犯です。(可能性を疑った今の時点で明確にすべきです。)
すくなくとも、あなたはその所得に関し確定申告するべきですね。変なトラブルに巻き込まれてしまう前に確定申告しておきましょう。
因みに確定申告すれば、税務署はそのお金を出した法人の申告と付け合せ確認します。その時点であなたの申告と法人の申告が違えばどちらかが虚偽の申告をしていると推測できます。
トラブルに巻き込まれ現在在籍している会社の就業規則に抵触し懲戒になりませんように・・・。一般の会社では法抵触は懲戒解雇の可能性有りの就業規則でしょう。気をつけましょう。
ところで、このサイトへ久しぶりの参加です^^
回答ありがとうございます。
相手の方の会社には一昨年税務調査がきたそうですが何もなかったと聞いています。あと振り込みでもないし領収書も発行していないので人件費の水増しもないと思います。
No.5
- 回答日時:
どのような趣旨のお金なのかの説明は
可能ですか?
因みに、税金の申告については
1.万が一相手側に税務調査が入って、何らかの
理由によりあなたに現金を渡していることが
判明すれば、税務署より連絡が入ることでしょう。
(確率は、「運」とだけ申し上げます)
2.給与以外の所得が20万以下の場合は、確かに
確定申告(所得税の申告)が不要ですが、住民税の
申告は額に関係なく必要です。
回答ありがとうございます。
趣旨は相手の仕事の難しいところをアドバイスしたり手伝ったりしたことの報酬のような御礼のような分配金のようなものです。簡単な仕事は相手の社員の方々がするのですが、すこし難しいことになると指示してあげないと出来ないからです。ぼくが会社員なので気を使ってもらっているんだと思いますが、すっきりしません。
No.4
- 回答日時:
いわゆる贈収賄というやつですね。
会社にばれない、犯罪としてそうさが入らない程度に、程々に、というアドバイスを致します。
回答ありがとうございます。
GOO辞書で調べたのですが、
(1)自分に有利なようにはからってもらうために贈る金品。袖の下。まいない。
(2)〔法〕 職務に関して受け取る不正な報酬。
1でも2でもないので賄賂ではありません。
No.3
- 回答日時:
「相手の人」というのがどういう人か不明ですが,簡単にはヘンですね.
ポケット・マネーなら個人的なものですが,企業としてあなたに支払っているなら,源泉徴収したり記録が必要です.使途不明金になったり,脱税行為になったりします.どういう現金なのか,明確にしておいた方がよいでしょう.不祥事に巻き込まれたりの恐れもあります.
回答ありがとうございます。
相手の人はいわゆる個人事業主だと思います。確定申告は人に任せてるのでわからんと言ってましたが、ちゃんとしているようです。でも僕の分の領収書はいらないそうなんです。
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