A 回答 (9件)
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No.8
- 回答日時:
ご質問の回答をしていませんでした。
源泉徴収票を転職先に渡す理由は、
その1年の給与所得を合算するためです。
所得税、住民税はあなたの1年間の
全ての所得を合算して決まるのです。
給与所得だけなら、年末に在籍している
勤務先で年末調整をしてその1年の
給与所得で納税額を決めるのです。
そのために前職で今年いくらの給与で
いくら源泉徴収した所得税があって
社会保険料等の控除があったかを
引き継ぐ必要あるのです。
引き継げない場合は、年末調整ができず、
あなた自身が税務署で確定申告を
しなければ、いけなくなります。
4~6月の住民税が…とかいうのは
全くのデタラメです。
住民税の納税サイクルは前年所得で
算定され、翌年6月~翌翌年5月
で納税します。
ですから1~5月分は一昨年の所得に
対する住民税で、6月から前年の所得分の
住民税になります。
また、住民税は退職したら、退職時に
残りを一括で納税するか、お住いの役所
から郵送で納付書が送られてきて、
それで自分で払うかになります。
No.7
- 回答日時:
いつ退職して、いつ転職したんですか?
今年、令和6年になって、退職して
再就職したんなら、
退職した会社からもらった
『令和6年分 源泉徴収票』を
再就職先に渡さなければいけません。
『令和5年分 源泉徴収票』は
渡す必要はありません。
前職の昨年の源泉徴収票で
社会保険料を決めたり、
源泉徴収する所得税や住民税を
決めることは、一切ありません。
デマ回答にはくれぐれもご注意ください!

No.6
- 回答日時:
所得税法によれば、転職先の会社に提出する源泉徴収票は、今年のものであり去年のものではありません。
もし去年の源泉徴収票を出せといわれたら「所得税法上の根拠を示して下さい。今年の年末調整に去年の源泉徴収票が必要なのですか」と言いましょう。何も言わないで去年の源泉徴収票を提出してもいいですけど。No.5
- 回答日時:
所得税や平均報酬月額による年金の計算は今年度の所得から算出しますが
4月~6月の住民税は前年度の所得に対して支払います。
7月以降は今年度の変更分も加味して前年度の所得を計算に加えて変更しますので必要です。
No.4
- 回答日時:
年末に年末調整をするためです
あなたが今年いっぱいいくら稼いでいくら税金を納めたかで来年に支払う税金が変わるからです。 税務署でも把握しているのでちゃんとしていなかったら クレームが入るからです
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