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月8万以下の収入だったら税ってかかりませんよね?
その時は税務申告はしなくていいんですか?

A 回答 (5件)

はい、給与だったら所得税は掛かりません。


と言うか、給与所得のみなら、年末調整されますので、高額所得者以外、個人での申告は不要。
所得税課税者でも、医療費控除等申告すれば、所得税の還付を受けられる場合もあります。
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給与収入であれば、給与天引きの所得税もありませんし、年間の税額も0となるのは明らかであり、申告不要です。



ですので、端的に質問に答えると、しなくてよいということとなります。

ただし、月「平均」8万円ということであれば、話は変わってきます。
月8.8万円以上の月があるようであれば、その月だけ給与天引きの所得税が発生します。そのような場合には、年末調整や確定申告という処理により、還付を受けなければ、税金の払いすぎになります。税務署は払い過ぎにはうるさくありませんし、還付も任意ですので、税務署から返しましょうかなどということはありません。

詳しくはありませんが、一般に給与の申告と言えば、所得税の申告ということとなります。給与などでの年末調整や確定申告により所得税を確定することとなると、その計算内容は住所地役所に通知され、住民税の計算に利用されます。さらに住民税の課税根拠資料となったことで、国民健康保険や公立保育園の保育料算定などにも利用されます。

8万円であれば住民税もかからないとは思います。
住民税がかからないだけでは、国保や保育料などでの住民税非課税という優遇の条件判断になりません。年末調整や確定申告が行われていれば、住民税の申告を兼ねることとなり案すので、非課税として優遇が受けられることでしょう。しかし、年案つ調整なども行われずに新億もしていないとなれば、たんに課税していないだけで、非課税という判断になりません。そのような人が恩恵を受けるためには、住民税の申告というものを税務署ではなく市役所などに行う必要があります。

住民税の申告まで視野に入れたアドバイスはなかなか難しいと思います。申告義務がなくとも、申告したほうが優遇されるということも多々あります。
また、働く場所ごとではなく、個人単位で所得税や住民税を考えますので、臨時的な収入等が発生すれば申告が必要となります。月だけで見ていて何も準備をしていないとなるとあわててしまうことになります。

最後に、確定申告しないからと言って、源泉徴収票などを廃棄等してしまうと、あなたの収入を証明するものが何もありません。所得税の申告をしていれば住民税の申告を兼ねますので、税務署や市役所で所得証明などが得られることができます。住民税の申告をしていれば、市役所で所得証明などが得られることができます。しかし、申告もせず、源泉徴収票などがないとなれば、証明がないこととなります。交通事故などで休業補償などを受けようとする場合などでも収入の証明は必要ですし、何かしらのローンなどを組むのにも必要なものとなります。勤務先で源泉徴収票の再交付などが受けられれば良いですが、嫌がる会社もありますし、対応してくれても日数もかかることでしょう。倒産などとなると、再発行も受けられなくなる恐れもあります。
申告という手続きは義務と任意と不要の段階があることを理解しましょう。
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給与所得が8万円/月ということですよね?


でしたら所得税は厳正徴収されていますよね? 給与明細を確認ください。
所得税を引かれていて、生命保険など控除対象になるものが何もなければ税務申告は不要です。

というか給与所得者の場合は会社から年末調整の用紙を渡されていますよね?
それに必要事項を書き込み、生命保険等の加入があれば保険会社から来ている年末調整用の通知を添付して提出すれば税務申告終了です。
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給与収入だとして、年末調整の書類を


会社に提出していませんか?
会社があなたに代わって申告しているのです。

それが税務申告です。

あなたが所得税を払わなくてもよい
とあなたに代わって申告しているはずです。
その情報で国民健康保険の保険料も決まるし
来年6月からの住民税も払わなくてよい(はず)
となるのです。
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>月8万以下の収入だったら税ってかかりませんよね?


給与収入ならかかりません。
なお、それ以上でも給与所得者は源泉徴収され年末調整(所得税の精算)もされるので、原則、確定申告の必要ありません。
給与でなければ、収入から経費を引き、そこから社会保険料控除や基礎控除などを引き、残った額があれば申告が必要です。
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