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こんにちは。
今頃になって、税制改正のあった役員給与の勉強をしております(^-^;

年払いの非常勤役員(監査役)は、定期同額給与に該当しないから
事前確定届出書の提出がないと、全額損金にならないという解釈であっておりますでしょうか。

他の常勤役員は事業年度中、全員一定額で支給していて、役員賞与もないため、
事前確定届出書の提出は弊社には関係ないものだと思って提出しておりませんでした。

簡単なコトだと思いますが、確認させてくださいm(u_u)m

A 回答 (1件)

>解釈であっておりますでしょうか


合っています。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houz …
のQ5

また参考に貼っておきます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houz …

この回答への補足

早々にありがとうござます!!

ということは、平成19年3月期に支給した監査役の年払い分は全額損金不算入で別表4で加算ということですね…

なんて面倒くさいコトになったんでしょー(*x_x)←今更
社長に説明するの嫌だなぁ。。。

補足日時:2007/05/17 11:15
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