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アルバイトの方の賃金から源泉徴収するかどうかについて。
他に収入がなければ、「扶養控除等異動申告書」を提出させ、月額賃金が87,000未満の場合に源泉徴収しないこととしています。
今回、年度初めに他社から給与収入を得ていた方をアルバイトとして採用するにあたり、月額賃金が87,000未満の場合であっても源泉徴収しなければいけない場合があるか教えてください。

A 回答 (1件)

他社にも勤務しているということでしょうか?



>給与収入を得ていた方
過去形でしたね。

税法上アルバイトの給与について特別な取扱が定められている
わけではありませんので一般従業員の給与と同様、給与所得と
して源泉徴収の対象になります。

>年度初めに他社から給与収入を得ていた方をアルバイトとし
 て採用するにあたり、月額賃金が87,000未満の場合で
 あっても源泉徴収しなければいけない場合があるか

上記の通り、各月においては、一般従業員と同様です。

年末調整は、行って下さい。
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