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平成20年4月以降開始事業年度の四半期報告書から「確認書」提出が
義務化されました。
この確認書[第四号の二様式]記載上の注意によると、
有価証券報告書の訂正報告書を確認した場合には、その旨を明記する
こと、とありますので、訂正報告書についても確認書は必要なのですね。
では、いったいいつから必要なのでしょうか。

質問です。
この4月以降に、前期以前の有価証券報告書の訂正報告書を提出する
こととなった場合でも、確認書の提出は必要となるのでしょうか。
それとも、あくまで今年4月以降の事業年度にかかる有報についての
訂正報告を提出する場合だけ、確認書が必要となるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

> この4月以降に、前期以前の有価証券報告書の訂正報告書を提出することとなった場合でも、確認書の提出は必要となるのでしょうか。

それとも、あくまで今年4月以降の事業年度にかかる有報についての訂正報告を提出する場合だけ、確認書が必要となるのでしょうか。

後者です。

有価証券報告書の訂正報告書を提出する際に訂正確認書を同時提出させる義務は金融商品取引法24条の4の3に、四半期報告書の訂正報告書を提出する際に訂正確認書を同時提出させる義務は同法24条の4の8に、それぞれ定められています。

そしてこれらの条文はいずれも、「平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用する」こととなっています(同法附則15条)。

また、それ以前の有価証券報告書等に関しては、確認書提出義務が何ら課せられていません。

以上より、後者が正しいといえます。


なお、この手のことについては、財務局等に電話すれば教えてくれるのではないかと思いますヨ。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。
よくわかりました!

お礼日時:2008/08/27 11:37

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