
取締役1名、家族(取締役の妻)1名 社員ナシで運営している有限会社です。
取締役は別企業の社員として働きつつ、会社を設立・運営しております。企業はそれを許しています。
決算は7月末で税理士さんにお願いして終了しました。
第1期めでした。
決算の結果、妻の役員報酬が、取締役の扶養に入ることのできる程度の額だったため、扶養の申請をしたいのですが、「近々の給与を証明できる書類」を準備するように、言われ困っております。
「給与証明書」として役員報酬額を記載し、発行して、問題はないものなのでしょうか?
給与…とは扱いが違うのかな?とも思い迷っております。
また、今回決算で確定した額は、7月末までの額で、8月以降の額は、会社運営状態により、低く設定したい月もあるのですが、役員報酬とは、毎月均等な額でなくともかまわないものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
了解でした。
社会保険のお話ですね^^;ちょっと専門外ですが、社会保険(健康保険)の扶養については、向こう1年間の収入見込がおおむね130万円未満というのが要件だったと思いますので、その際の証明だとしたら…
奥様の収入が社長様の有限会社からの給与所得(役員報酬)のみだとしたら、やはり役員報酬額確定の根拠である「社員総会議事録」または「取締役会議事録」、もしくは「給与明細書」ということになるのでしょうか?
ただ、「社員総会議事録」、「取締役会議事録」を第三者に見せること自体、疑問は残りますが…。
(社長様の役員報酬も知られてしまいますので…(-.-;))
反対にその勤務先の事務担当者さんに「具体的にみなさん何をだされているのか」お聞きになるほうが良いのかも知れません。
実務上は、その勤務先が社会保険事務所に「健康保険被扶養者届」もしくは「健康保険被扶養者異動届」を提出するだけなので、その裏づけとなる証明書類までは社保事務所には添付しないと思います。要は、その勤務先の事務担当者さんが納得していただければ宜しいかと…^^;
この件はこのぐらいで、すみません。
> 前期決算が確定した時点で、当期の役員報酬を決定する…ということは、前期決算、及び、実務をしている上で、今期予定される売上より、算出して、毎月均等割の金額を計上する…ということで良いのしょうか??
当然残業代なんてないですもんね。。
と、いうことは、ヨミが甘ければ、役員報酬で赤字を出してしまう可能性もあるのでしょうか??
ご指摘いただいたとおりです。来年の決算を予想し、見積もらなければなりません。反対に読みが甘ければ、来年、決算組んでみたら、大黒字で予期せぬ税金負担が圧し掛かる可能性も無きにしも非ずということです。
役員の報酬は、サラリーマンでいうところの労働力の対価(雇用契約)ではなく、委任契約からくる対価…。前述の毎月一定額(=「定期の給与」)とするゆえんはここにあります。
中小零細企業の場合は、役員報酬の決め方次第で、赤字にも黒字にもなってしまうことは想像いただけると思います。この一年に一回の決議は慎重に行なう必要があるのです。
ただ、実務的には、原則は原則でご留意いただき、もう少し柔軟に対処できる、いわゆる”やり方”もございますので、その辺のところは税理士さんにお聞きするのがよろしいかと思います。
No.1
- 回答日時:
先ず奥様の扶養の件ですが、何の申請をされるのでしょうか?
ちょっと不明でありますが、社長様の役員報酬に係る源泉所得税の手続きのお話であれば、「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出いただくだけでOKです。(年末調整の時にも提出するものです。)
但し、社長様は当該有限会社と別企業の2ケ所以上から給与があるわけですから、どちらを「主たる給与」とするかによって、提出する会社が変わってきます。(ご存知のとおり、この申告書は1ケ所の支払先にしか提出できません。)
この「主たる給与」のほうで、扶養控除等を適用した所得税額が源泉徴収されます(甲欄)。ちなみに、「従たる給与」からの源泉徴収は、乙欄の税額が適用しますので税額が高くなります。
続いて、「役員報酬」の件ですが、原則として定期の給与のみが損金算入として認められます。定期の給与とは、あらかじめ定められた支給基準に基づいて、月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給されるものをいいます。
臨時的な給与である賞与等はもちろんのこと、毎月均等でない役員報酬の損金算入は否認されると考えていただいて結構だと思います。
小さな会社であっても、前期決算が確定した時点(社員総会、取締役会)で、当期の役員報酬をどうするか?しっかり決定し、その議事録をしっかり保存していくことは重要です。(形式基準を満たす意味として…)
最後に、会社経営はいろいろたいへんなものです。不明点、疑問点が生じることは恥ずかしいことではありません。お願いしている税理士さんをもっとどんどん活用して、どんな些細なことでもその都度解決していかれることを強くお勧めいたします。その積み重ねが会社発展に繋がりますので…(^_-)
【補足】
使途、目的は不明でありますが、ご質問中の「給与証明書」をイメージするに…昨年(~12/31)までの分であれば、「源泉徴収票」。当年(1/1~)のものということであれば、月々の「給与明細書」でしょうね。余談でございました。
丁寧なご回答をありがとうございました。
すいません、全然ちんぷんかんぷんな質問ですよね…。
扶養の申請とは、有限会社社長が主たる給与をもらっている勤務先に、妻を、健康保険上、社長の扶養家族として申請したい…ということなのですが…。
主たる給与をもらっている勤務先から、現在の妻を扶養とみなすことができるよう、「現在の妻の収入を証明する書類」を準備せよ…と指令がくだされたので、どうすればいいのだろう?と…困っている次第です。
また、前期決算が確定した時点で、当期の役員報酬を決定する…ということは、前期決算、及び、実務をしている上で、今期予定される売上より、算出して、毎月均等割の金額を計上する…ということで良いのしょうか??
当然残業代なんてないですもんね。。
と、いうことは、ヨミが甘ければ、役員報酬で赤字を出してしまう可能性もあるのでしょうか??
すいません、全然わかっていなくて…。
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