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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
>税務釈義などを見る限り、認められると思いますが・・
その税務釈義は誤りです。
>日雇いなので丙欄で源泉徴収を考えております。
日雇いだから丙欄適用とは限りません。日額表の丙欄を適用するのは次の三条件を全てを満たす給与に限ります。
(1)時給または日給で計算する給与である場合(所得税法第百八十五条第一項第三号)。
(2)労働した日ごとに支払う給与である場合(所得税法第百八十五条第一項第三号)。
(3)日々雇用する者に支払う給与である場合(所得税法施行令第三百九条)。
ただし、継続して二か月を超えて支払う場合は、その二か月を超えて支払う給与を除きます。
質問文を読むと、10日分まとめて支払うとのことですから(2)の条件を満たさないので、日額表丙欄を適用することは出来ません。
>当然扶養控除申告書を書いてもらいません。
前記のように、丙欄適用の給与ではないので、給与の支払者(会社)には扶養控除等申告書を提出して貰うかどうかを決める法的権限はありません。提出するかどうかは給与の受給者が決めます。
それでは、この場合、どうすれば良いのかと言いますと、
◇扶養控除等申告書を提出した者:
所得税法第百八十五条第一項第一号ハの「給与等の支給期が毎旬と定められている場合」に該当するので、月額表甲欄の税額の三分の一の税額を徴収するのが正しいです。
◇扶養控除等申告書を提出しない者:
所得税法第百八十五条第一項第二号ハの「給与等の支給期が毎旬と定められている場合」に該当するので、月額表乙欄の税額の三分の一の税額を徴収するのが正しいです。
忙しい中、専門家の方に回答いただきありがとうございました。
基本通達185-8を調べてみました。
・・・日々雇いいれられるものの労働した日又は時間によって算定される給与等で、その労働した日以外の日において支払われるものも丙欄
通達の趣旨は、法令を厳密に解すると非常に限定てきなものとなり、実情にそわないこととなるので、3日、5日分とかまとめて支払う場合におおけるその賃金は丙欄適用可能。
10日分だとおっしゃるとおり認められない可能性がありそうです。
忙しい中、条文まで教えていただきありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
丙欄がつかえるのは、働いたその日ごとに日払いしてる必要があります。
(所得税法185条1項ハ)まとめて払うのなら、乙欄で1日当たりの日割り金額に相当する税額に
働いた日数分を乗じた額を徴収しなければなりません。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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