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今年、医療費が10万を超えてしまったので、初めて医療費控除を申請します。
医療関係の領収書を捨てないようにためているのですが、疑問に思うことがあります。

薬局で売っている市販の薬でも医療費の対象になるとのことですが
薬局の領収書には明細が記載されません。
薬と薬以外の物(化粧品やお菓子や雑貨)をまとめて薬局で買った時も
まとめた額の領収書が渡されます。
この場合、確定申告ではどう証明すればよいのでしょうか?
変な話ですが、薬局で薬じゃない物を買い漁って領収書をもらい
全て薬代だと申請することも可能のように思えるのです。
その逆で、スーパーで薬を買って領収書をもらうと
スーパーの領収書だけが残り、まるで食料品でも買ったかのように思えます。
このへんの明細の出し方(申告の仕方)はどうすればいいのでしょうか?

二点目。
病院(クリニック)でエステをやってもらっています。
その時にもらう領収書には、エステ代だという明細が書かれていません。
エステなので医療行為ではないのですが、これも病院の領収書として提出できるのでしょうか?

三点目。
世帯ごとにまとめて申告ができるとのことですが
この場合の意味する「世帯」とは、戸籍上の家族でなければいけないのでしょうか?
私は現在、婚約者と同居しており、住民票では同一世帯ですが戸籍上では他人です。
一緒に申告することは不可能でしょうか?
それが不可能な場合ですが、もし確定申告の前に入籍して家族になった場合はどうでしょうか?

A 回答 (4件)

私は学生時代に薬局でのバイト経験があります。

そしてその後に税理士事務所で税務の経験があります。
経験や法律的な部分から書かせていただきます。

医療費控除に利用するための医療費の領収書には明細か但書が必要になります。ですので薬局でも領収書を作成する時に通常確認を行います。単に品代ですと控除の対象とはならないので、医薬品などとその他の商品を分けて領収書を作成します。同様に、いくら病院でも健保の記載もなく医療費などの但書が無い状態では控除の対象とすることは出来ません。

世帯毎ではなく、親族の医療費を負担した場合には控除の対象が出来るということが、世帯や家族を合算できると誤った判断となることが多いようです。

もちろんお金には色がついてませんので、人それぞれの判断になる部分が多いかもしれません。税務署も医療費控除の領収書のすべてを確認しているかは定かではありません。電子申告では医療費の領収書は提出ではなく、本人保管となります。

婚約者(内縁関係)の期間については、法律的には医療費の支払った時点で判断することになりますので、従って今後入籍しても入籍前の部分は対象とはなりません。しかし、税務署への申告では入籍の日などは記載しませんので・・・。扶養の判定は12月31日現在です。
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私は、障害福祉で医療補助を受けているものですが、


医療費補助申請をする時には、普通の病院の領収書じゃ申請できません。
診療点数が明記されているものに限られます。
歯科だと診療点数の明記された領収書を出してくれるところが少ないので、わざわざ言って書いてもらってます。
医療費控除も同じだと思いますよ。
診療点数が明記された領収書は、見ただけでどういう医療行為なされたかわかりますからね。
薬も同じです。
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>薬と薬以外の物(化粧品やお菓子や雑貨)をまとめて薬局で買った時も…



医療費控除を受けるときに添付または提示する領収証は、
「その支払を証明する領収書等」
とされています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
街の薬局で渡される明細のないレシート類は、「その支払を証明する」ことはできず、医療費控除に含めることはできません。

>この場合、確定申告ではどう証明すればよいのでしょうか…

レジが品目表示に対応していないなら、手書きの領収証等を書いてもらえばよいです。

>エステなので医療行為ではないのですが、これも病院の領収書として提出…

街の薬局と同じで、明細の分からない領収証は無効です。

>この場合の意味する「世帯」とは、戸籍上の家族でなければいけないの…

「生計を一にする」配偶者や 6親等内の血族及び3親等内の姻族です。
内縁関係や婚約関係は含みません。

>もし確定申告の前に入籍して家族になった場合はどうでしょうか…

個人に関する税金は、元旦から大晦日までがひとくくりです。
大晦日までに入籍すれば、入籍した日から大晦日までの分は合算できます。
入籍前の分まで合算できるわけではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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2点目のエステは医療費控除の対象外ですので、申請不可で間違いありません。

この回答への補足

エステが不可なのは理解していますが、ここでお聞きしたかったのは
領収書を見ただけでは病院の診察代ともとれてしまう、という点です。
その逆もありえるわけで(本来は医療行為なのに領収書ではエステと思われる等)
領収書の内容をどこまで税務署に解説するのか、ということです。

補足日時:2007/11/05 02:31
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