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定額減税について

夫婦で共働き、定額減税の控除を私の勤め先で受けたいのですが、夫の勤め先で登録されている場合、変更することはできるのでしょうか?
詳しい方ぜひ教えてください。

A 回答 (3件)

例えば扶養控除等異動申告書で扶養親族を夫の申告書で提出ずみで、このままでは夫が扶養親族分の定額減税を受ける。

今からでも変更して、妻である私の扶養親族として定額減税を受けることが可能か、ということですか。

扶養親族の所属の変更自体は可能ですし、それに伴う扶養控除等異動申告書の提出のし直しもできます。

定額減税については、夫・妻の事業所共に6月に支払う賞与・給与の支給がまだ行われていない場合は双方に扶養控除等異動申告書を提出しなおして、定額減税を受ける人を夫から妻へ変更できる可能性があります。
 しかしどちらか一方でも、「給与等の支払い手続きはもう済んでしまった」「まだ済んではいないが期限が迫っているので無理」となると実際は難しいでしょう。
 同一の扶養親族を対象として重複して定額減税を受けたりするとまだ面倒ですし、夫・妻双方の事業所に確認が必要です。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

お礼日時:2024/06/19 15:08

誰の分の定額減税ですか?



原則として納税者それぞれで定額減税は実施されます。扶養親族等の分については扶養者が減税を受けることになりますので、勤務先に扶養親族等の異動を申告することで、減税になる対象を変更することは可能です。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/06/19 22:20

>夫の勤め先で登録されている…



何が登録されているのですか。
主語を省かないでください。

>私の勤め先で受けたい…

「扶養控除等異動申告書」を提出してあるなら、今回の定額減税は原則として、あなた自身で受けるものです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/t …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/06/19 15:08

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