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所得税の電子申告での年金生活者の生命保険控除の入力がどうしてもできません。T77001というコードが示され、「源泉徴収票に記載された金額の生命保険料の控除額」を記入せよと表示されて、その先に進みません。年金の源泉徴収票には控除額などはありません。国税庁の電話相談で聞いたけれど、さっぱり要領を得ませんでした。収入は年金だけです。私が何か勘違いしているのでしょうか。

A 回答 (2件)

向かって右側の申告書を選択されてるのでしたら、入力を進めているうちに、申告書用紙が画面にでてきて「生命保険料控除」と記されてる部分をクリックすると生命保険料控除の入力ができます。


この画面まで進まないというのだと、私はお役にたてないです。
同画面まで進んで「1、源泉徴収票に記載されてる金額」と「2、上記以外の生命保険料等の金額」と区分されてます。
この2で入力をします。
勘違いして1に何らかの数字をいれてしまうと、例えば「0」をいれても、なにかが入力されてると判断されてエラーになることがあります。
「1」の各欄上にカーソルを置いて、バックスペースでデータ削除すると、このエラーはなくなります(※)。

作業中に「データを保存する」というボタンが右下に出てることがありますので、一画面ごとに保存しておくのがベストです。
「既にあるので上書きするか」と聞いてきたら「はい」で上書きします。
トラブルで途中で終了しても「平成24年分の申告書で、途中まで作成したものを続けて作成する」ボタンが作成コーナーのてっぺんにありますので、そこから読み込んで再作成できます。

年金の場合は生命保険料控除が受けられないということは「ありません」
E-TAXヘルプセンターでも、質問によっては、受け答えが不満足な場合があります。
彼らは税法のプロでなく、コンピュータ操作のプロでしょうが、たまに「この人、質問を勘違いしてるな」ということがあります。
「申し訳ないが、他の人に代わってくれ」といえばよいのです。


E-TAXソフトやHPでの作成コーナーは、エラーが出てもそこを赤色で示すという、優しい機能が欠如してます。
「エラーです」というだけで「どこが違ってる」は示してくれないので、不親切極まりないです。
民間ソフトでしたら、まず売れないでしょう。
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この回答へのお礼

詳細なご説明をいただき、やっと私の悩みが解決できました。
「2、上記以外の生命保険料等の金額」と区分されてます。 この2で入力をします。というところを
私は1の方へ入力していたのです。
お陰様で印刷までたどり着けました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/27 17:30

申告書Bで作成しておられますか。


申告書Aで入力をしていくと、源泉徴収票との計数が合わないとして、同画面が出るようです。
申告書を選ぶ際に、向かって右の申告書を選んで、試してみてください。

この回答への補足

早速にご回答をいただき、ありがとうございました。
申告書の選択では、右の方の年金、2か所以上の給与……の方を選択しました。これは申告書Bだと思うのですが。
それなのに、「控除額」記入の表示が出て、その先に進みませんでした。
まだ、何か見落としがあるのでしょうか。それとも年金生活者は生命保険控除は受けられないということでしょうか。そんなことはないと思うのですが。

補足日時:2013/02/27 08:15
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