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今、年末調整の書類を書いています。月曜日に会社に提出するのですがどうしても判らない事があり困っています。税務署も土曜日なのでお休みのようです。
(1) 生命保険料について、各保険会社から証明書が送られています。そこには、8月までの『証明額』の欄と、「12月まで支払った場合の申告額」という2つの欄に金額が記載されています。どちらの金額を保険料控除申告書に記載すればいいのですか。
(2) 住宅借入金の控除について
私と夫は金融公庫と銀行の2カ所からローンしています。金融公庫は『住宅』の資金として、お互い連帯債務しており、銀行は、『住宅及び土地』の資金として夫単独で借入ています。そして申告書ですが、
A)妻:申告額は、「住宅のみ」の欄に、公庫から送られた年末残高予定額の50%を記載すればいいのでしょうか?
B)夫:申告額は、「住宅のみ」の欄に、公庫発行の年末予定額の50%、「住宅及び土地」の欄に、銀行が発行した予定額を記載すればいいのでしょうか
(3)誤字について
住宅借入金申告書への記載を間違ってしまいました。二重線でけし、印鑑を押せば大丈夫でしうか。

A 回答 (5件)

(1)については、12月までの予定額を記載すればOKです。



(3)については、その方法でOKです。

さて、(2)についてですが、これだけの情報では記載できないでしょう。初年度税務署において確定申告をした際に、あなた方それぞれの連帯債務の負担割合を記載した控えをもらいませんでしたか??
そこに記載された割合を用いなければ記載することは出来ません。
もし提出期限に間に合わなければ、住宅減税分は確定申告で精算して下さい。昨年より日曜日も2月に限り開庁していますから。。

この回答への補足

「書き方の例」にもその控えの事が記載されていました。しかし、手元にそれらしきものがありません。。。連帯債務の負担の割合は半分だったと思います。(金融公庫への借入は1230万円で私の負担は615万円だったため。ただし、夫は公庫の他に単独で1400万円銀行から借入をしています。それで、私の連帯債務が50%かどか不安です。)

補足日時:2004/11/27 16:53
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(1)の回答


毎月保険料を払っているのでしたら「12月まで支払った場合の申告額」で記載OKです。
証明額はあくまで控除証明書を発行する時点で払込されている額を一応証明しているものです。
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#2のものです。


連帯債務の負担割合ですが、土地と建物のそれぞれの取得価格・登記割合・自己資金額・借入金額がわからないと計算できないんですよ。
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(1)12月まで支払った場合のほうでOKです。

今年いくら支払ったかを申告するので。どちらも最高の10万円以上ならば、違っていても控除額は変わりません。
(2)A・BともにOKだと思います。あと、欄外に連帯債務について記入する部分がありますので、そちらにも記入してください。「私は、○円のうち、○円を連帯債務者として支払うことにしています。」と記入し最後に署名と捺印してください。
(3)それでOKです。
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(1)について


12月までに支払った場合の申告額を記入すればいいです。
(2)について
連帯債務の場合、原則として、住宅の持分に応じた借入金が住宅借入金等特別控除の対象となります。
ですので登記した持分によります。↓参考になさってください。
(3)大丈夫です。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1210_qa.htm#q1
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