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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給与所得の源泉徴収票の税務署への提出する範囲は、下記の通りです。
年末調整をした者。
1.法人の役員については、その年の給与等の金額が150万円を超えるもの。役員には、相談役、顧問その他これらに類する者が含まれます。
2.弁護士、司法書士、税理士等については、その年の給与等の金額が250万円を超えるもの
3.これら以外の者については、その年の給与等の金額が500万円を超えるもの
税理士等に対する支払いは、給与等として支払っている場合の提出範囲です。
報酬として支払う場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出することとなり、提出範囲は同一人に対するその年の支払金額の合計額が5万円を超えるものです。
年末調整をしない者。
1.給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者で、その年の主たる給与等の金額が2,000万円を超える者は、年末調整をしないことになっていますので、すべてのもの
2.給与所得者の扶養控除等申告書を提出しなかった者で、給与所得の源泉徴収票の月額表又は日額表の乙欄又は丙欄の適用者については、その年の給与等の金額が50万円を超えるもの
人員は、源泉徴収票を作成した人数です。
なお、市区町村への給与支払報告書は、全員の者を提出します。
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No.1
- 回答日時:
こちら↓に回答があると思います。
http://www.taxanser.nta.go.jp/houtei3.htm
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/houtei3.htm
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