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年末調整で老人扶養控除を申告するのですが、その際老人本人が支払っている生命保険料は申告するのでしょうか。

A 回答 (3件)

支払いがご本人の口座から振替になっているような、


生命保険料などは、あなたが申告することはできません。

振込用紙などで、現金で払っている場合は、『誰が』は、
明確にならないので、申告しても大丈夫でしょう。
支払っている人が、金融機関の情報から明らかになる場合は、
支障があると言うことです。
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この回答へのお礼

Moryouyou様
早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/11/22 14:15

>老人本人が支払っている生命保険料は…



生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親 (祖父母?) が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

mukaiyama様
早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/11/22 14:16

しません


というか控除の対象になりません
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この回答へのお礼

けこい様
早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/11/22 14:17

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