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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
あなたはどのような基準から申告を見送る判断をされたのでしょうか?
単に所得税が計算上0だからという判断なのでしょうかね。
所得税の確定申告義務がないという判断が正しいかもしれません。
しかし、あなたがそのような収入であったことは税務署は把握できているわけではありません。
申告が例年出されている中で出されなければ、当然疑問を感じて問い合わせや税務調査へ発展しかねません。
あなたが経費と思っていた物が認められないかもしれません。あなたが収入として計上しなくてよいと思ったものが収入と判断されるかもしれません。
のちのちに税務調査でこのような判断されることとなれば、あなたは無申告であったということで、期限後申告にもなり、悪質などと判断されることもあり得ます。
期限内申告を出していて追徴を受けるのとは意味合いが全く異なることでしょう。申告が出されていればまずは申告内容を信じつつ確認を考えるのが税務署ですしね。
次に、自営業者のみであれば、あなたは国民健康保険でしょうし、ご自身で住民税の負担もすることでしょう。
所得税の申告内容は、住所地役所と連携され、住民税に置き換えて計算しなおされて課税されますし、その住民税課税根拠から国民健康保険料なども計算されます。お子さんがいる場合には公立保育園の費用などにも影響しかねません。
所得税の申告をしないことが正しく申告しないとなっても、住民税の申告義務はなくなりません。
所得税の申告を行えば住民税の申告義務が無くなりますが、所得字絵の申告義務がないからと言って、住民税の申告義務がないわけではありません。
住民税や国民健康保険その他においても、不正を働くのも同じことにもなりえます。
あなたが申告しないことで、どこまでばれるのか、どこが不正や追徴の対象になるかは断言できませんが、そういうリスクのある判断ということでもあると思います。
わからない状況がありますが、所得税がかからない内容であれば、手間はかかりますが、今からでも申告の準備をおすすめします。
所得税が0であれば、申告が遅れても延滞税などはかかりません。
ただ、期限内申告で認められる優遇や例外は、期限後申告で認められないこともあります。
そういうものを省いても所得税が0であれば、税務署からの不利益は大部分軽減するはずです。
当然期限を守らない納税者とみられるリスクは残るかもしれません。
それで住民税や国民健康保険などが正しくなればそちらのリスクも減ることでしょう。
最後に、所得税の申告などは上記のリスクだけではありません。
あなたが交通事故などで被害者となり、仕事ができない期間などがあったとしても、通常の証明である申告書の控えや納税証明所得証明などが提出できないことでしょう。
最悪無職扱いです。ほかのやりようもあると思いますが、加害者などが保険会社た弁護士を入れてきた場合には、そちらを納得させるだけの根拠を新億所等以外で証明するのは大変でしょうね。それ以外の不利益もあり得るはずです。
私はいろいろな人に所得税の申告をおすすめしています。申告の影響範囲は単純ではないことも大きいと説明しています。
あと青色申告などですと、期限内申告を続ける必要もあったりします。
知人は税額が毎年なくても、税理士費用を払ってでも申告を行っています。
No.6
- 回答日時:
すべての収入から経費を差し引いて、さらに基礎控除、社会保険料控除などの各種控除を差し引いて
あまりがなければ確定申告の義務はありません。
所得が25万円だけであれば基礎控除を差し引くだけであまりがなくなりますので、確定申告は不要です。
また誰かの扶養親族等になっていれば、住民税の申告も不要です。
だれの扶養親族等にもなっていない場合や、何らかの理由で所得を証明しなければならない場合などは申告が必要です。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
読み直すと下手な文章なので書き直します。商売の所得が25万円で、その他の所得がないのであれば、
・所得税法上は、確定申告する義務はないので、放っておいて構いません。しかし、
・多くの地方自治体では条例で、住民税の申告をする義務を定めているようです。
ですから、住民税の申告だけしておきましょう。ただし、所得が25万円ですから、住民税の申告をしても住民税がかかるわけではないので、ご心配なく。
なお、住民税の申告をする方法は二通りあります。どちらか、都合のよい方を選んで下さい。
①自治体の役所へ住民税の申告書を提出するか、または、
②所得税法の確定申告をする義務はないのですが、税務署へ確定申告書を提出すれば、申告書の第二表が自動的に自治体の役所へ回付され、自治体の役所へ住民税の申告書を提出するのを省略することができます。
大変でしょうが、早めに済ませておきましょう。
失礼しました。m(_ _)m
No.4
- 回答日時:
こんばんは。
>知り合いから商売している以上、額に関わらず確定申告しておいた方がいいと言われました。なぜなのでしょうか?
商売の所得が25万円なら、
・税務署へ確定申告する義務はないので(所得税法)、放っておいて構いません。しかし、
・多くの地方自治体では、住民税の申告をする義務があるはずです(条例)。
ですから、
①税務署へ確定申告書を提出するか(※)、または、
②税務署へ確定申告書を提出しないで自治体の役所へ住民税の申告書を提出するか、
どちらかを選んで下さい。
※税務署へ確定申告する義務はないのですが、税務署へ確定申告書を提出すると、申告書の第二表が自動的に自治体の役所へ回付されるので、自治体の役所へ住民税の申告書を提出するのを省略することができます。
《注》大変でしょうが、3月中には済ませて下さい。
No.3
- 回答日時:
少なくとも、
★昨年分の住民税の申告をし、
★課税所得がないことを明確にする
方がよいです。
それにより、あなたの所得が
非課税であることが明確になり、
★国民健康保険の減免
★非課税の認定により、
★非課税証明書が発行できる。
等が、できるようになります。
あなたの場合、税務申告は、
税金のためだけではないです。
確定申告でも、住民税申告でも
お住まいの役所に非課税の申告書が
行くことによって、社会保障の優遇
制度が利用できるようになるのです。
・健康保険
・介護保険
・年金免除申請 等、
各種優遇制度のベースになるのです。
一番ポイントになりそうなのが、
配偶者の扶養の制度を適用する場合
★非課税証明書を提出することで、
配偶者控除の申告、
社会保険の扶養申請
が、スムースに進みます。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>商売している以上、額に関わらず確定申告しておいた方がいいと…
納める所得税も返してもらう所得税もなければ、確定申告は必要ありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ただ、サラリーマンでない以上、確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になってきます。
所得税と市県民税では課税最低ラインが異なりますし、市県民税も課税なしの範囲だったとしても、国民健康保険のほか種々の行政サービス・福祉サービスを受ける際の料金区分に関係してきます。
このため、無所得なら無所得、低所得なら低所得であることを市に報告する意味で、「市県民税の申告」が必要になるのです。
確定申告をすれば市県民税の申告は必要ありませんので、知り合いさんはこのことを言ったのでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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