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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
年収は給与収入で900万でよいですか?
また医療費控除はインプラント以外の
医療費も合算できますよ。(扶養家族分等も)
仮に40万ですと10万引いた
30万が所得控除額となります。
給与所得控除や各種所得控除が引かれ、
所得税率は20%となるので、
30万×20%≒約6万
確定申告をすると還付されます。
また、申告後6月から納税する
住民税(税率10%)が
30万×10%≒約3万
が軽減され給与天引の住民税が
減額されます。
(月2,500円程度手取が増えます)
留意点としては、
年をまたいで、医療費を払うと
費用が分散されてしまうので、
控除額が減るもしれません。
ご注意下さい。
No.3
- 回答日時:
課税所得が900万円(以下)であれば、所得税率は23%になります。
医療費控除額は、10万円を超える部分なので、30万円です。
なので、30万円×23%=6.9万円、これが戻ることになります。
No.2
- 回答日時:
>インプラントの医療費控除をすると大体幾ら戻りますか。
何か、勘違いなのかな
医療費控除とは、本人や本人と生計を一にする親族に係る医療費を
支払った場合で、医療費の金額が一定額を超えるとき、
所得税が安くなるという制度です。
ですからお金が戻る?とは少しニュアンスが違います
医療費控除その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
医療費控除額(最高 200万円) = 実際に支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額 - 10万円(所得が200万未満の場合は所得の5%)
これで計算すれば、30万が所得税の控除対象になるので
その分、所得税が安くなり、所得税の額によっては差額が還付される
インプラントて40万?
質問者様の年齢が解りませんが、この額だと健康保険組合から
高額療養費の対象として、お金が戻ってきます
(上記、計算式の 保険金等で補填される金額 の事です)
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