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無職で年間の通院費用が10万円を超え医療時控除の対象の場合でもきちんと申告すれば返還金は戻ってきますか?領収書(通院先のものアンド処方箋薬局)2つともきちんと保管してます。

A 回答 (7件)

無職でって、現時点では無職でも今年 1~12 月を通算したら、働いていた時期があった、あるいはこれから働こうとする予定はあるのですか。


それとも 1年間通して完全な無職無収入だったのですか。

考え違いしてはいけないのは、医療費控除とは支払った医療費の一部あるいは全部が戻ってくるありがた~い制度などでは決してない点です。
今年分所得税 (および来年分住民税) を少し安くしてもらえるだけのことです。

したがって、1年間通して完全な無職無収入だったのなら、医療費控除などという言葉は全く関係ありません。

今年は何ヶ月間か働いていた、あるいは株や FX などで儲けた、親から相続した賃貸アパートの収入があるなどで所得税が発生するのなら、医療費控除も一緒に申告すればよいです。

この場合、一律に 10万円が足切り額では決してなく、「所得」の 5% または 10万円のどちらか低い方の数字で足切りです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

これにより、低所得の人は年間 3万とか 5万の医療費しか払っていなくても、医療費控除を受けられることがあります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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>返還金は戻ってきますか?


 納付した税金から控除分が還付されるシステムなので、
 納税していなければ0円です。
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税金を、払ってないのに、還付金はありません。


精神錯乱してませんか?
精神病院に通って、精神障害年金受給を、目指しましょう
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>申告すれば返還金は戻ってきますか?


還付金があるのは、先に源泉徴収された所得税がある場合に年末調整で一旦確定した当該年の所得税額を、確定申告で医療費控除を考慮して再計算をして差が生じれば還付金として戻ってきます。

無職ということですが今年1月以降に仕事を辞めて、それ以前の給与から源泉徴収されていたのですか、それなら医療費控除が無くても還付の可能性はあります。
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この回答へのお礼

数年無職です。

お礼日時:2019/09/05 16:26

今年の所得税を払っていれば 確定申告で 一部が戻ってくる可能性はある


10万円ないし所得の5%(いずれか少ない方)を超えた分が 所得から控除され その分の所得税(おそらく5%)が戻るだけだけど・・・
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医療費控除は総所得200万以下の場合は総所得の5%を引けます。

控除ですから所得から引けるだけです。ゼロからいくら引いてもゼロのままです。
高額療養費制度:月間の保険適用医療費の、所得に応じた限度額以上を還付されます。住民税非課税世帯なら35400円以上。
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医療費控除は、所得税を計算する際に計算の元となる所得から金額を引くための制度ですから、所得税対象となる収入がなければ意味がありません。


無職でも、不労所得があるということでしょうか?
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