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ある人から・・

年間8万円を超えた医療費は領収書を取っておいて申請すれば還付される?

=医療費の年間最高額は8万円?

というようなことを聞いた気がするのですが本当でしょうか。

もし本当ならば医療費が大変で生活が苦しい・・なんていうことは無くなると思うのですが・・。

といか医療保険とか必要無いのでは?

全てのケースに当てはまるわけではないのでしょうか??

解説または参考になるHP等ご教示ください。

A 回答 (4件)

社会保険にはいっておれば、高額療養費の制度があります。


http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo02.htm
15万円オーバーの方から1.5万円の方まで収入によって変わります。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
これだけのお金を用意しておけば、
たしかに医療保険は必要はないですが、
差額ベッド代とかだけでなく、すべてが健康保険が利くわけでないので、
いろいろ物入りとなります。
ほんの少しは、税務署に申告すれば医療費控除でかえってはきますけどね。

ここまでの説明で、ご理解いただけたとおもいますが、8万円というのは
一般的な所帯のことで、「大変生活が苦しい」方にはあてはまりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/23 00:15

=医療費の年間最高額は8万円?


違います。

医療費に関する還付は、月単位の高額医療費(高額治療費ともいう)と、年単位の医療費控除があります。

高額医療費は、月単位で限度額以上の医療費を支払った場合、申請すれば「医療費」の還付を受ける事が出来るというものです。
ですので、大病を患って手術→入院という場合、出来るだけ月をまたがない方がお得ということになります。
しかし医療費控除は、年単位で一定金額以上の医療費を支払った場合、「所得税」が軽減されるものです。ですから支払っている医療費が還付されるものではありませんから、年間に収めた所得税以上の金額を還付されるということはありえません。
極端な話、住宅ローン控除等を受けて既に年間所得税額が0円になるといった方は、医療費控除の恩恵は皆無です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/23 00:15

医療費が年間8万円というのは、違います。


まず、医療費控除は年間10万円を超えた額に対して
所得税の控除が受けられるといった内容となりますので、
丸々支払った額が帰ってくるわけでもありません。
年間に支払った所得税に対して、医療費控除を行って
再試算した所得税との差額を還付するといった内容
となります。

また、高額医療費という制度については、
社会保険加入で一般所得の方が入院をした場合に、
80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%までを上限として、
それ以上の費用は健康保険協会などが病院に対して直接
支払うといった内容のものがあります。
ただし、食費や個室利用料の差額などは含まれません。
また、所得に応じて、区分がありますので、上限もそれによって
変わります。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm

http://www.tetuzuki.net/insurance/medical.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/23 00:15
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/23 00:15

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