dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

一人目を三年前に出産しました。
その頃、働いていたので、自分の社会保険から、
出産手当金、出産育児一時金両方が支給されました。

あまり知識がなく、お恥ずかしいのですが、
両方支給されたので、両方合わせ、医療控除対象にはならないと思い込み、確定申告で医療控除を申請しませんでした。

最近、税金対策のサイトを見ていたら、
『医療控除の際、出産育児一時金(約30万程度)は差引く必要があり、出産手当金は休業中の給与の補填なので、医療費から控除する不要。』ということを目にしました。これは事実でしょうか?!

事実だとすると、三年前の話なのですが、今からでも申請できるのでしょうか?領収書などは全て取ってあります。(ただ、健康保険組合からいくら支払われたかという通知書などはないかもしれません。)逆に言えば、どのくらいさかのぼれるものなのでしょうか?

また、その頃から、現在の住まいは引越しをしており、割と近いので、車で戻ることはできますが、当時の住まいの管轄税務署になるのでしょうか?

わからないことだらけですみません。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

はい、出産育児一時金は、出産費用の補填の意味がありますので、差し引かなければいけないのですが、出産手当金は給与の補填なので=医療費ではないので、差し引く必要はありません。



また、出産育児一時金が、出産で入院した時の費用より高額で、黒字になったとしても、その黒字分を他の医療費の減額に充てる必要はありません。(出産費用の自己負担0円ということで計算すればOK)

確定申告をしていない場合は、5年前までさかのぼれます。ただ、他の案件も含め確定申告をしている場合は、更正の手続きなるため、1年前までのようです。
いちおう、出来る場合の手続きとしては、健保から支払われた補填金額などは、証明書類を添付する必要はないので、一覧表(明細票)の補填金額欄にしかるべき数字を記入すればOKです。
当時の所在地の提出になるかと思いますが、書式は全国同じなので、用紙の入手は最寄の税務署やネットからの入手でもOKです。
    • good
    • 0

還付申告は、今お住まいの所で。

5年前まで。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2035.htm

この回答への補足

早々のご回答ありがとうございます。

その年、確定申告をしており、(確定申告の時期に)還付申告書を提出しています。そうなると、教えて頂いたサイトから、提出した日から一年 となっていますが、やはり、遅すぎるのでしょうか??

補足日時:2006/08/20 01:06
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!