一回も披露したことのない豆知識

去年、足の怪我で入院、手術をしました。ギブス代や手術代や入院前に怪我で松葉杖だったため電車通勤ができなくて車通勤していました。その時の駐車場代は請求できるのでしょうか?

保険のほてん金?は、保険会社からおりた金額も入れるのでしょうか?
その他会社から高額医療で戻ってきた金額も入れますか?

よくわからないことばかりなので、どなたかおわかりになるかた教えて下さい。

A 回答 (2件)

医療控除は,収入額から,課税額である所得額を算出する為のもので,


医療の為に支出した,10万円を超える実負担額に相当します。
一旦支払った額でも,各種補填があればその額は排除されます。
通院の為のタクシー代(医師が必要と診断したとき)及びバス代は,医療に伴う経費として認められます。
控除を受ける為には,一年間の医療費(通院費を含む)の領収書添付が必要です。病気や怪我の種類,病医院の指定などはありません。何カ所受診されていても,トータルできます。
領収書は診療1回に付き1通しか発行されません。1年分なくさないように保管する必要があります。但し,領収書の形で無く,「診療費証明書」のようなものは発行してくれる場合もありますから,紛失した場合などは受診した病医院に問い合わせましょう。
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この回答へのお礼

早々に回答していただきありがとうございます。

お礼日時:2013/03/04 19:15

>保険のほてん金?は、保険会社からおりた金額も入れるのでしょうか?


>その他会社から高額医療で戻ってきた金額も入れますか?


その通りです。

実際かかった費用より、保険等で補填された金額の方が多い場合、
申告するだけ無駄です。

この回答への補足

カテゴリーの、打ち間違いです。すいませんでした。

補足日時:2013/03/10 00:52
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この回答へのお礼

早々に回答していただきありがとうございます。

お礼日時:2013/03/04 19:16

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