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高齢の片親に替わり医療費還付の申請をします。
パソコンでネットで作成して申請の手順に沿って作成しています。年金収入300万円のみで入院治療その他で合計50万円程かかりましたが、高額療養費で市から12万円程が支給されております。ですので「補てんされる金額」欄に入力しました。

この通りに入力すると 支払額7400円  という計算がされます。
医療費還付どころか支払い金があるというのがわかりません。私がどこを間違えたり勘違いしているのか教えてください。

A 回答 (4件)

現役並みの収入で300万円の外来又は入院ときの自己高額負担額制度を利用することで限度額内で済みます。


所得区分    限度額
一般      外来(個人):18,000円
(年収約156  外来・入院(世帯):57,600円
~370万円)
月単位で限度額以上の医療費を支払うことで医療費の還付申請することで限度額を超えた部分の医療費を還付します。
年間医療費が50万円支払いは、医療費10万円以上の場合は確定申告で医療費控除することになります。
これまでの医療費が自己負担額以内であった場合に年間合計額で50万円程度の費用を支払ったものと思います。
高額還付申請取り医療費控除の違いでありませんか?
市からの補填12万円還付金と医療費10万円の計22万円を50万円から差し引くと28万円が医療費控除になります。
医療費控除に通院交通費も含みます。
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お書きの状況で追納になる可能性は低いので、


どこかの入力が間違っている可能性が高いです。

源泉徴収票と追納となった確定申告書の値をすべて教えていただかないと、
具体的にどこかはわかりません。
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年金の源泉徴収票を入力する際に、源泉徴収税額や社会保険料の入力をしてない。


配偶者控除が受けられるのに受けてない。
などの入力漏れが考えられます。
高齢の片親が母親だというなら寡婦控除を受けてない可能性もあります(※)。

入力漏れや誤りはないという事でしたら、本来確定申告義務がない年金生活者が確定申告書を作成すると納税すべき額が出てしまうケースは結構あります。
その際には医療費控除を受けることをやめて、申告書の提出を止めることです。


夫と死別してる女性。
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>医療費還付の申請をします…



一定額を超えた場合の医療費が還付されるのは、健康保険の制度です。

>高額療養費で市から12万円程が支給されております…

なら、それ以上の医療費が返ってくることはありません。

>この通りに入力すると 支払額7400円  という計算が…

一体何の話をしているのですか。
「法人税」のカテですが、会社経営の方ですか。

それともカテ違いで「所得税」の「医療費控除」ですか。
「還付」と「控除」は日本語の意味が全く違いますから、正しく使い分けてもらわないと他人は何のことか分かりません。

医療費控除の話で間違いないとして、還付されるつもりが追納という結果になってしまったのですか。

それならもっと詳しい情報を出してもらわないと、それで正しいのか入力間違いなのか判断できません。
下書きした確定申告書の数字を全部書き出してみてください。

いずれにしても、年金額が 400万以下の人は原則として確定申告を必要としません。
それでもあえて確定申告をすれば、追納になることはあり得ます。
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