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会社づくり初心者です、よろしくお願いいたします。

1人で会社つくると、まず法人税を支払った後に、
自分の会社から自分へ給料を出す時に所得税を払うのでしょうか?

そうなると、会社をつくっていなかった時よりも倍の税金を払うことになるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

通常逆を期待して、個人事業などを法人化させたり、最初から法人で起業するのです。



イメージでは経営者としても個人としてもあなた一人と考えてしまうかもしれませんが、一応制度上法人は経営者の人格とは別の法人格となり別人格とされます。経営者は経営判断する立場と割り切る必要があります。

法人が負担する税金はいろいろありますが代表的な法人税でいえば、法人税の計算は、収益から経費を差し引いて得られる結果の利益に対し、収益と経費の中を税務上認められる範囲等に調整するための調整を行い課税所得を計算します。それに対して法人税などがかかることとなります。
ここで経費の中には、役員へ支払った報酬なども含まれています。

次に、役員が役員報酬を得た場合、給与所得となり、給与所得には概算経費的な控除として給与所得控除が認められます。

個人事業ですと事業所得となり給与所得控除は認められず、経費と青色申告特別控除ぐらいしか引けず、超過累進課税での所得税が課されます。
超過累進というのは所得が大きければ大きいほど税率が高くなる制度です。それに対し、法人に対する法人税は一律です。
損得の分岐は明白でしょう。さらに給与所得控除分お得もあり得ます。

私が以前税理士事務所で勤務していた際に経験したのは、法人が法人の経営者から事業用資産などを借りて運営する形態をとっていることがありました。
よくあるのは、経営者所有の土地や家屋で法人が活動するものです。
そうすることで、役員報酬を多少下げ、その分不動産の賃料や地代を得るのです。
そうすることで、経営者個人の所得税の計算では給与所得で給与所得控除を受け、不動産所得で青色申告特別控除等の優遇を受けるのです。
不動産に該当しない事業用機械や車両の賃料を得れば、不動産所得ではなく事業所得にできる部分もあります。
不動産所得の青色申告特別控除は、よほどの土地の数や建物の数がないと低いのですが、事業所得はそのような要件がありませんからね。
さらに、役員報酬には社会保険料としての健康保険や厚生年金の保険料が発生しますが、役員などが法人から得る事業所得や不動産所得は、社会保険料の算定に含めませんので、そちらの節約にもなります。ただ節約した分将来もえら得る年金などの社会保障は下がりますけど、それは計画的に経営判断すればよいでしょう。

私の友人は私のアドバイスと紹介した税理士により、事業を分散させ、一部法人化させての節税をしています。
これは、上記以外に消費税の対策にもなっています。
まとめて一人や一つの法人で事業となると、売上が1000万円を超え、消費税の課税事業者になるところ、法人の事業と個人の事業に分けることでそれぞれ1000万円未満の事業となり、消費税の申告や納税が不要な免税事業者にしているのです。
私が友人へアドバイスしたのは節税だけではなく、節税で得られるお得なお金の範囲の一部で設立費用も出てしまうし、個人事業ですと社会保障が低いところ法人の役員としての社会保障の機会が得られること、事業拡大や住宅ローン申し込みの際、個人より法人の方が社会的評価も高いメリットがあるなども教えましたね。

制度を理解して指南する税理士事務所等を使って正しく法人制度を利用していれば、税金は減ることがあっても増えることは少ないと思います。
当然制度改正やその時々の経済状況で想定できないこともあるので絶対ではありませんがね。
私は兄弟で起業しましたが、兄を代表とする法人と個人事業、私を代表と知る法人と個人事業などと事業を分けたり、下請けをグループ内でしたうえ関係を作ったりと節税に利用しています。
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単純に増える事はありません。


法人の場合、利益の一部を内部留保しておく事が可能なので、そこは取りあえず非課税のままで確保できますし、ほとんどの税金は累進税率なので、1千万円の利益をそのまま個人所得にするよりも、500万ずつ法人と個人で分けた方が税率が下がります。結果として払う税額は減ります。(1千万が実際にそうなるかはきちんと計算してみないと何とも)
法人に残った500万は個人として使ってしまうわけにはいきませんが、そこはそれ、蛇の道はヘビで色々とやりようがあります。
全く同じ事業内容のまま法人と個人事業で比べた場合、一定規模から法人の方が手取り利益総額を大きくする事が可能です。
規模が小さい場合は、法人住民税など利益ゼロでも必要なので手元に残る総額は減ります。事業内容による経費などでだいぶ変わりますが、売上(収入)が年1千万円を大きく超えるぐらいのところが損益分岐点です。
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順番が逆ですね。


法人が代表者に給与を払うさいに所得税の源泉徴収をする。
代表者への給与などを支払っても法人に課税所得があれば、法人税が課税される。
法人税額に応じて地方税(法人事業税など)が課税される。
法人税が発生しない場合でも法人地方税の均等割りが発生します。

給与支払した分だけ法人の課税所得は減るので、二重課税にはなりません。

あと個人事業主と違い法人の場合には社会保険適用事務所に必ずなるので、代表者に給与を支払う際に社会保険料の負担もあります。
質問外事項ですが、法人の方が経費を使いやすいなどの話は都市伝説です。
交際費の損金不算入額があったり、役員給与の定期同額給与しばりがあったりします。

個人事業主で限界税率が33%を超えてる方なら法人なりも選択肢でしょうが、それほどの所得がないというなら個人事業主のままの方が良い気がします。
なお限界税率について、万一ご存知でなかったら(法人設立するような方なら充分承知だとは思いますが)はネット検索なさってください。
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No.1です。


忘れてました 法人は多くはありませんが事業税もかかります。
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法人税は利益が出た時だけです。

役員報酬には源泉税(所得税)がかかります。その他法人の県民税市民税は利益無くても払います。
税金が個人より多くなるか少なくなるかは具体的な内容によりますが、法人化したらメリット・デメリットで言えばメリットが多いような気がします。
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