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現在、事業主である父の専従者として、内科医をしています。そして、父は年齢も70歳を超えて、体もしんどいため、最近は実際には、父はほとんど仕事はしていません。今、医療法人化を考えているのですが、税務上のメリットやデメリット(所得税・法人税・相続税)について、概略アドバイスいただけますでしょうか。売り上げは、6000万円程度です。また、税務以外でも法人化の留意点等あればアドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

現在関与してる税理士はおられないのでしょうか。

その税理士に尋ねましょう。

法人なりを考えるきっかけは節税でしょうが、個別実際の財務状態を確実に把握していないと、メリットもデメリットもわからないというのが私の意見です。売上だけでは、規模が不明です。

私は相続税対策での法人利用は「やめろたがいい」意見を持ってます。
後々の子孫に面倒な手間を残すだけだと思うからです。
「資産課税」といいますが、結局は「含み益に課税」ですから、いずれ子孫が負担をします。
そうでなければ国庫行きになるだけです。

ご質問者の父あるいは祖父が相続税対策として「法人」を設立していて、貴方がそこの代表者にならないといけないという立場だったらどうでしょうか。孫、その子、その子と永遠に「祖先が相続税を免れるために法人なりしたので、誰かが代表者になってお守りをしないとならない」という状況になります。
子孫にとっては、相続税負担を減らすために、いらん処理をしてくれたものだという事になりかねません。

税理士などの立場からは法人なりすれば、法人なり時の報酬もあり、顧問報酬も高額になるので「おいしい話」です。
おいしい話ですから、薦めるでしょう。「法人なり」を薦めてくれた税理士は、設立した法人よりも先に死にます。
税理士法人であっても、いつ解散するかわかったものではありません。
つまり、専門家に薦められたから法人なりしたとしても、その専門家は責任をとってくれないのです。
法人に収益力がなくなって、個人事業主になりたいとした場合には、さて、相続税課税を免れた資産をどのようにもとに戻すのでしょうか。法人に相続税を払っておくほうがよかったという金額の税金がかかる可能性もあります(土地重課)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2012/06/24 16:29

税務面だけに絞って簡潔にご回答させて頂きます。



【相続税】
医療法人を作ることで、相続税の節税対策となります。
現在、医療法人を作ると、出資持ち分の定めのない法人となり、原則、法人が所有する財産は相続税の課税対象から外れます。
そのかわり、医療法人を解散するとその財産は国庫に帰属してしまいます。
ただ、後継者がいて、事業を継続されるご予定であれば特に問題はないと思われます。

【法人税・所得税】
医療法人化により、今までかかっていた所得税という税金が法人税に変わります。
所得税は利益が大きくなるほど、税率が高くなりますが一方法人税は一定の税率です。
ですので、利益が少なければ、個人事業で所得税の課税が有利、利益が大きくなれば法人化をした方が有利となります。
ひとつの目安として、利益が1,800万円がひとつの目安となります。
ただ、もし利益が1800万円以下であったとしても、法人化を行うことで、ご家族等に給料を支給し所得を分散することで節税が可能になるケースもあります。


いずれにしろ、まずはシミュレーションを行ってみる必要があるかと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。じっくり検討してみます。

お礼日時:2012/06/24 16:30

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