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お世話になっております。

(母親からの)相続時の節税のためにアパート購入を検討しております。

相続関係の家族は、母親、私、妻、子供2人です。
父は他界し、私には兄弟がおりません。

母親の収入は年金のみで、私はサラリーマンをしており、妻は専業主婦、
子供2人は小学生です。

以下の購入パターンの場合、誰が賃貸収入の納税をすることになりますで
しょうか。

・アパートの土地は私が購入し、建物は母親が購入する場合
(土地の登記は私、建物の登記は母親)

私には給与所得があるため、私も賃貸収入に対しての納税の必要があるので
あれば、母親名義で土地と建物ともに購入しようと思います。


税金や不動産にお詳しい方がいらっしゃいましたらご回答をよろしく
お願いいたします。

A 回答 (4件)

建物の所有者であるお母様が賃貸収入について確定申告をします。


ご質問者様は申告する必要はありません。

なお、同一生計親族間での地代の収受は、払ったほうは必要経費になりませんし、もらったほうも所得として考えません。
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【母があなたに地代を払わない場合】


・あなた・・・納税無用。
・母・・・あなたに地代を払わないなら、地代相当分が贈与であり贈与税の納税義務を負う。

という回答がありますが、使用貸借という用語を知らない人の回答です。
土地が親のもの建物が子の所有、あるいはその逆の場合も、一般的には使用貸借なので、贈与税の問題は発生しません。
もっともらしい、間違った回答です。

相続税対策のために、わざわざ土地を購入するのですか?
例としては、母が土地を持ってるが更地価格評価よりも建物があるほうが評価が低くなるのでアパートを建てたいというならわかりますが、土地を購入して、相続税対策?と思います。

母上が年金収入しかないが、やたらに土地を持ってるというケースでしょうか。
相続税の節税対策は「被相続人になる方のすべての財産状態」「相続人の状況」を把握して、個別に処理をするべき問題ですね。
ネットでの回答は無責任ですし、上記のように間違った情報もありますので、専門家である税理士に相談されることを強く勧めます。
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>(母親からの)相続時の節税のために…


>相続関係の家族は、母親、私、妻、子供2人…

話がよく分かりません。
母が旅だったときのことを想定しているのなら、妻は姑 (母) と養子縁組をしていない限り相続人ではありませんし、あなたが健在な限り子供も相続人ではありません。

>・アパートの土地は私が購入し、建物は母親が購入する場…

【母があなたに地代を払う場合】
・あなた・・・地代収入に対して所得税の納税義務を負う。
・母・・・アパートの家賃収入に対して所得税の納税の義務を負う。時代は経費になる・
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

【母があなたに地代を払わない場合】
・あなた・・・納税無用。
・母・・・あなたに地代を払わないなら、地代相当分が贈与であり贈与税の納税義務を負う。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

上記いずれも、不動産取得税や固定資産税は無視してあります。

>土地の登記は私…

あなた自身のお金で買うという意味ですよね。
母の金で買ってあなた名で登記するのではないですね。

相続税対策ということなので、ひょっとすると母の金で買ってあなた名で登記するのかも知れませんが、そうなると贈与税がかかった上に上記のとおりあとあとまで所得税が発生します。
確かに相続税の節税にはなるでしょうが、その何倍もの贈与税や所得税を払うことになり、本末転倒ですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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家賃収入なので、建物を持っている人の所得になります。



説例では、母親 です。


なお、この場合、

例えば 5000万円でアパートを建築 ・・・ 預金 △5000万円
アパートの評価額             ・・・ 概ね   3500万円

これで、相続財産を 1500万円減額できます。

しかし、家賃収入がお母さんに入ってしまうので・・・・
場合によっては、お母さんの財産が増えることも・・・・

なので、同居なら、
あなたの給料は、全部貯金
生活費や通常のお小遣い程度はお母さんがすべて負担する

など、贈与税がかからないように、実質的な資産移転も考えたほうがいいかも・・・ですね。
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