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「見解の違い」と言う言葉をよく耳にいたしますが、『税法上』正しいと
解釈される事案とそうでない事案の、あいだに 位置する俗にグレーゾーンと
呼ばれるものがあり、パーセントやらなんやらで割り切ったりするものが存在し
そのようなものは社会一般通念上で処理されるようですが・・・・・・・・・・
納税者の権利憲章が制定されていない先進国の中ではただ一つの国、日本では
やはり税務署(国側)が強いのでしょうか? 誰かわかりやすく教えてください。

A 回答 (3件)

難しいご質問です。


そしてある意味、日本の税制の問題点においてとても重要なことでもあります。

「見解の違い」については他の方の意見も間違いの無いところですが、私見としてどちらにも五分五分ではないかと思います。
それはグレーゾーンにおいて、判例的には納税者が不利である場合においても「負ける」ということもあるからです。また逆も同時に行われ、そこに「調整」が行われているケースが多いのではと推します。

(1)手段として納税者は法的な手続きを保障されています。
しかし、複雑な税法において理屈で税務署に対抗するだけの知識と暇を持ち合わせてもいない。また、商業的(損得勘定)な感覚もある。

(2)行政はあくまで「徴収」ということに最重視しています。
財政の基本軸であり、国家予算の原点すから。
よって、時間のかかる法的な手段を好まない。

(3)固定客を相手にする税理士は、その報酬がそれほど(弁護士に比べ)高額でないため、(1)と(2)の間で円滑な解決策を選択しがち。よって法解釈に固執しない傾向がある。

(4)司法上でも、「租税の公平」と「財政安定」を意識するあまり画期的な判断はしない。

(5)税法があまりに政策的なものだから学識者が研究する価値を持てない。

以上、この国の曖昧さを述べました。ご参考にしてください。
私も国民の権利主張はまだまだ未熟とは思います。
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この回答へのお礼

何度も何度も読み返したくなる心に残る適切な答えだと思いました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2001/10/12 19:08

警察内部のミスは隠すように、税務署も自分本意の役所です。

税務署が有利です。
1.過小申告は追徴してきますが、払いすぎは自分から修正申告しないといけません。
2.通達は、税務署サイドの解釈で、法令にきちんとのとったものではありません。
3.相手が税理士でない場合、いい加減な応答をしてきます。(若手には分からないほど、税務は複雑化しています)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2001/10/12 19:13

専門的にはお答え出来ませんが、見解の相違の実態は当事者のみ知ることが出来ます。

マスコミ報道では脱税があったという事実がわかるだけです。

見解の相違の一般的理解(私の理解という方が正確かも)

1.企業の税理担当者の知識不足(経費項目の間違いなど)
2.企業トップのゴリ押しで担当者が違法と知りつつ処理して発覚。
  発生基準ではなく決済基準でエビデンスをでっちあげて処理するなど

純粋に法律解釈のグレーゾーンもあり得ますが少ないような気がします。裁判に持ち込まず「見解の相違はあったが支払うことにした」というケースが余りに多すぎます。このケースの大半はいわゆるバレたとみていいと思います。企業としては
「うまく処理したのだがバレたので正しく税金を支払いました」とは云えないわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2001/10/12 19:12

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