
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>【フリーランスのデザイナー】さんのように【フリーランスのダンサー】なのか?
個人事業主ってこと…
はい。
>出演料は10%源泉税で取られているので…
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけですが、確かに該当するようですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
源泉徴収は、あくまでも仮の前払ですので、前払分が多すぎれば確定申告によって返ってきます。
もちろん、足りなければ追納ということもありますけど。
報酬に対する源泉徴収は、源泉徴収票ではなく『支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が発行されますが、源泉徴収票のように義務づけられたものではありません。
だまっているともらえないこともありますので、請求すると良いでしょう。
>収入が安定しない為、生活が厳しい時は、アルバイトをしています…
ダンサーの分は「事業所得」、バイトは「給与所得」であり、ともに合算して税金の計算をする「総合課税」です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
【総合課税】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
>経費で落とせるものは落としたいんですか…
青色申告の届けなどは出していないでしょうから、事業所得に関する部分は『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作って『確定申告書 B』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に添付します。
給与部分は、『源泉徴収票』をもらって申告書に添付します。
来年分からは、青色申告をすると節税できます。
青色申告は来年 3月15日までに届けを出しておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
>経費として認められるものは何か…
ダンサーというお仕事がどのようなものかよく呑み込めないのですが、あなた自身でこれは仕事のための出費だと思うものは、すべて書き上げておきましょう。
家でも仕事をするなら、家賃もしくは固定資産税、水道光熱費なども使用する部屋面積と時間で按分して経費とすることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2008/06/04 00:28
mukaiyamaさん、回答ありがとうございます。
とってもわかりやすくて、助かりました。
来年の確定申告は、あきらめずに細かく申告しようと思います。
今後も、質問させていただくこともあると思いますが、よろしくお願いします。
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